KIM&CHANG
Newsletter | April 2015, Issue1
税務
2015年の税法施行令の改正
政府は201523日、税法施行令を改正しました。主な改正内容は次の通りです。
企業所得還流税制の課税基準の新設(法人税法施行令第93条)
2015年から自己資本500億ウォン以上の非中小企業と相互出資制限企業集団所属法人に「企業所得還流税制」の課税制度が適用されます。自己資本は、資産総額から負債総額(未払法人税を除く)を差し引いて計算します。適用対象法人は、下記(1)(2)の還流税の課税方法のいずれかを選択して3年間同様に適用しなければなりません。
(1) [当期所得×80%-(投資額+賃金増加額+配当額など)]×10%
(2) [当期所得×30%-(賃金増加額+配当額など)]×10%
投資額は、機械装置・自動車・工具、機構及び特許権など事業用有形・無形資産の取得金額と業務用建物の新築・増築建設費及び新築・増築用土地の取得金額を意味します。賃金増加額は、役員、高額年俸者(12千万ウォン以上)、筆頭株主の親族などを除いた社員の前年比勤労所得の増加額を意味します。配当額は現金で配当した金額(中間配当を含む)を意味します。
2015年に発生した所得のうち投資、賃金、配当などの使用が不足し、還流税の課税対象所得が発生した場合、2015年に直ちに還流税を課税せず、不足使用分を翌事業年度に繰り延べ、翌事業年度の発生所得のうち投資、賃金または配当などに超過して使用された金額があれば、これと相殺することによって、2015年の不足使用分に対する課税の免除を受けることができます。
間接外国納付税額控除の適用対象の縮小(法人税法施行令第94条)
従来、内国法人が持分率10%以上である外国子会社から配当を受ける場合、外国子会社が納付した法人税を間接外国納付税額として控除を受けることができました。また、外国子会社が内国法人に支給した配当の財源に外国孫会社が外国子会社に支払った配当が含まれている場合、内国法人は外国孫会社が納付した法人税の一部分を間接外国納付税額として控除を受けることができました。改正により間接外国納付税額控除が可能な外国子会社の持分率基準が25%に引き上げられ、外国孫会社が納付した法人税は控除対象から除外されました。
中小企業の要件の変更(租税特例制限法施行令第2条)
中小企業の要件に対する中小企業基本法の改正を反映し、租税特例制限法においても、中小企業の要件のうち業種別の要件は売上高基準のみを適用することに簡素化しました。業種別の要件以外に、中小企業から除外される従来基準のうち資産総額5千億ウォン基準のみを残し、常時従業員数1,000人、自己資本1千億ウォン、売上高1千億ウォン基準は廃止されました。
居住者の判定基準の強化(所得税法施行令第4条)
所得税法第1条の2が改正され、個人の居住者の判定基準のうち居住期間の要件が1年から183日に変更されました。これに合わせて、所得税法施行令も居住期間の計算方法を「2年間のうち1年以上国内に居住」から「2年間のうち183日以上国内に居住」に改正されました。
派生商品の譲渡所得税課税の新設(所得税法施行令第1592条)
派生商品のうちKOSPI 200先物とKOSPI 200オプションなどの譲渡差益に対して10%の税率の譲渡所得税を課税する制度が新設され、1年の猶予期間を経て、2016年から課税されます。
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