KIM&CHANG
Newsletter | April 2015, Issue1
人事・労務
2015年の人事・労務関連法令の主な改正事項
2015年には、最低賃金が1時間当たり5,210ウォンから5,580ウォンに引き上げられたほか、 各種労働関係法が改正され、201511日から既に施行されているか、施行を控えています。2015年度以降に変わる労働関係法令の主な内容を次の通り取り纏めました。
育児期の勤労時間の短縮期間の延長及び分割回数の拡大(男女雇用平等法第19条の2、第19条の4)
育児休職の代わりに使用できた育児期の勤労時間の短縮期間が、従来は育児休職の未使用日数の限度内で容認されましたが、201571日からは育児休職の未使用日数の2倍の限度(最大2年)内で容認されることになります。したがって、例えば、現行法上最大1年と保障されている育児休職期間中に実際に3ヶ月間育児休職をした場合、従来は9ヶ月間育児期の勤労時間の短縮が可能でしたが、201571日からは18ヶ月間育児期の勤労時間の短縮が可能です。
また、育児期の勤労時間の短縮の使用回数も最大1回の分割使用から最大2回の分割使用(最大3回使用)に改正され、分割使用回数も拡大しました。
保育手当制度の廃止(嬰乳児(乳幼児)保育法第14条)
常時女性勤労者300人以上または常時勤労者500人以上を雇用している事業場の場合、従来は保育手当を支給すれば、職場保育園を設置しないことができましたが、201511日からは保育手当支給制度が廃止されたことにより、職場保育園を設置したり、地域の保育園と委託契約を締結して勤労者の保育を支援しなければなりません。
これに違反した場合、201611日からは履行命令及び1億ウォン以下の履行強制金(1年に2回、毎回1億ウォンの範囲内)を課される可能性があります。
職場保育園設置義務の未履行事業場に対する名簿の公表(嬰乳児(乳幼児)保育法第14条の2)
職場保育園を設置していない事業場は、従来は官報に掲載したり、保健福祉部のホームページに6ヶ月以上の掲示を通じて名簿を公表しましたが、201511日からは未履行事業者の名簿を保健福祉部・雇用労働部のホームページに1年間掲示し、2つ以上の日刊紙に掲載するよう公表方法が強化されました。
採用手続の公正化に関する法律の施行
201511日から段階的に施行される採用手続の公正化に関する法律により、採用試験に合格しなかった求職者が採用書類の返還を請求すれば、求人者はこれを返還しなければならず、求人者は求職者の返還請求に備え、一定期間採用書類を保管しなければなりません(第11条)。これに違反したときは、雇用労働部長官の是正命令及び300万ウォン以下の過料が科される可能性があります(第17条第2項)。
ただし、上記法律は、(1)常時300人以上及び公共機関は201511日から、(2)常時100人以上300人未満の場合は201611日から、(3)常時30人以上100人未満の場合は201711日から段階的に施行されます。
健康保険料率の引上げ(国民健康保険法施行令第44条)
職場の健康保険料率が2014年の5.99%から2015年には6.07%に引き上げられました。
最低賃金額の引上げ(最低賃金法第10条第1項/雇用労働部告示第2014-29号)
2015年度の最低賃金は時給5,580ウォンで、2014年の最低賃金である時給5,210ウォンより370ウォン(7.1%)引き上げられました。また、従来適用されていた監視・断続的勤労者に対する最低賃金10%減額条項の適用期限(20141231日)が徒過したことにより、2015年からは監視・断続的勤労者に対しても同じ最低賃金が適用されます。
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