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Newsletter | September 2014, Issue3
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放送・通信
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個人情報の流出に関する大法院判決言渡
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大法院(最高裁判所)は2014年5月16日、移動通信加入者が個人情報の流出を理由に移動通信会社を相手取って提起した損害賠償請求訴訟で原告の請求を棄却する原審判決を確定しました。この事件は、当初第1審で原告請求が一部認容されましたが、当事務所は控訴審から被告を代理し、事実関係に対する緻密な検討と法理の開発を通じて2011年2月18日、原告請求を棄却する控訴審判決を受け、最近これを確定する大法院判決まで言い渡されました。
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この事件は、第三者が移動通信会社の個人情報管理システムをハッキングして任意に移動通信加入者の個人情報を照会できる情報照会ポップアップを生成したことを理由に、移動通信加入者が移動通信会社に対し精神的損害に対する賠償を請求した事件でした。最近、個人情報の流出に対する無分別的な集団訴訟が増加することで、合理的でバランスの取れた責任認定の範囲が何よりも重要となった状況で、事業者の責任要件である「漏洩」の範囲を合理的に解釈し、責任の基準を提示したという点がこの事件の重要な意味であるといえます。
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当事務所は、多数の個人情報流出事件を担当して積み重ねてきた法的・技術的専門性を基に漏洩責任に関する合理的基準を提示し、大法院がこれを受け入れることによってこの事件は首尾よく終結しました。今後とも当事務所は、個人情報流出事件において合理的な責任基準が確立されるように努力していきます。
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