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Newsletter | September 2014, Issue3
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税務
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中間持株会社を受益的所有者と認めた最初の大法院判決
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韓国-オランダ租税条約によれば、オランダ法人が保有している国内法人の株式の譲渡所得に対しては国内で非課税となります。ところが、オランダの持株会社が保有していた国内法人の株式を譲渡した事例で、課税当局はオランダの持株会社を導管とみて否認し、その株主であるフランスの持株会社を譲渡所得に対する受益的所有者とみて源泉税を課税しました。
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行政裁判所は、(1)オランダの持株会社が約30年前に設立され、50社余りの会社の持分を保有している点、(2)国内法人を設立して約12年にわたり事業を営んでいる点、(3)株式譲渡代金を直接受領し、これをフランスの持株会社に配当せず、再び自身の事業に投資した点、(4)株式譲渡に関連し、オランダの持株会社が関与した点などをみるとき、オランダの持株会社が株式譲渡所得の受益的所有者に該当すると判示しました。その後、同判決が高等裁判所と大法院でそのまま認められ、納税者が最終勝訴しました。
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これは、大法院が中間持株会社を受益的所有者と認めた最初の事例で、当事務所は原告を代理してオランダの持株会社が受益的所有者に該当するという点を積極的に立証することによって大法院から最終勝訴判決を受けることができました。
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