改正事項
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具体的な改正内容
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個人情報の収集 及び委託の制限
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情報通信サービスの提供者などは、利用者の個人情報を収集する際、情報通信サービスの提供のために必要な範囲で最小限の個人情報だけを収集するよう制限する。 |
個人情報の取扱委託の場合、情報通信サービスの提供に関する契約を履行し、利用者の便宜増進などのために必要な場合に限り、利用者の同意を得ないようにする。 |
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個人情報の漏出 などの通知・申告
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正当な事由がない以上、個人情報の漏出などの事実を知った時から24時間以内に利用者に通知し、関連機関に申告するようにし、通知・申告の期限を明示する。 |
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個人情報の破棄
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個人情報を破棄する場合には、復旧・再生できない方法で破棄するようにし、破棄義務に違反する場合、刑事処罰に処するようにして違反時の制裁を強化する。 |
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法定損害賠償制度
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利用者が(1)情報通信サービスの提供者などが故意または過失により情報通信網法上の個人情報保護に関する事項に違反し、(2)個人情報が紛失・盗難・漏出した事実を立証すれば、300万ウォン以下の範囲で相当な金額を損害額として賠償請求することができる。 |
情報通信サービスの提供者などは、漏出などに関して故意または過失がないということを立証できなければ責任を免れることができないようにし、故意または過失に対する立証責任を転換する。 |
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情報保護最高責 任者の指定
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一定基準以上の情報通信サービスの提供者の場合には、役員レベルの情報保護最高責任者を指定しなければならず、未来創造科学部長官にこれを申告しなければならない。 |
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課徴金
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個人情報関連義務の違反により課される課徴金の上限が既存の関連売上高の1%から3%に大きく増加し、受託者が個人情報保護関連義務に違反した場合、管理・監督義務を疎かにした委託者に対して課徴金を課せるようにする。 |
個人情報の紛失・盗難・漏出・変造または毀損の場合、現行の課徴金上限規定(1億ウォン)を削除し、技術的・管理的保護措置の違反と個人情報の紛失・盗難・漏出・変造または毀損の結果との間に因果関係を要求しないことに文言を修正する。 |
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営利目的の広告 性情報の伝送
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メールを利用した営利目的の広告性情報の伝送の場合にも、受信人の明示的事前同意を得るようにする。 |
営利目的の広告性情報の伝送に同意した者に対し、定期的に受信同意の有無を確認しなければならない。 |
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