KIM&CHANG
Newsletter | September 2014, Issue3
保険
保険商品の判断基準に関する大法院判決
最近大法院(最高裁判所)は、インターナショナルSOSコリア(株)(以下「会社」)が提供する緊急医療支援サービスが保険業法上の保険商品に該当しないと判断しました。
会社の緊急医療支援サービスの内容には、海外に滞留する会員が医療上深刻な状態に陥った場合に、他の地域の医療機関に移送したり、本国に送還するサービス(以下「移送及び送還サービス」)が含まれています。
大法院はまず、保険商品に該当するのかどうかの判断基準につき、次の通り判示しました。
保険の本質が偶然の事故によって被り得る経済的な不安を除去または軽減させる目的を達成することにあるという点に照らし、保険業法が規定する保険商品の概念要素としての「リスク保障の目的」は単に経済的価値のある給付の提供で、損害が補填される面があるという理由だけで簡単に認めてはならず、そのような経済的なリスク保障の目的が、保険業の経営が問題となる対象営業の主な目的なのかによって判断しなければならない。
また、大法院は、次のような理由を挙げ、会社の緊急医療支援サービスの主な目的は、金銭的損失を補償することではなく、海外に滞留する会員が医療上深刻な状態に陥った場合に、移送及び送還サービスそのものを提供することなので、保険商品ではないと判断しました。
移送及び送還サービスは、単純に病院に移送したり、本国に送還する費用を補償するものではなく、医療上深刻な状態に陥った会員をある地域の病院に移送するべきかという医学的な判断、利用可能な運送手段に関する判断及び現実的な移送及び送還サービスまで含む総合的かつ専門的なサービスを提供するもので、サービス提供の可否、その提供の方法と時期などに関する判断をサービス提供者である会社がするので、単純に移送費用だけを支払ったり精算することによって、被保険者などが負担することになる経済的損害の填補を目的とする保険給与とは性格が相違する。
会社の緊急医療支援サービス加入者は政府機関、公共企業及び一般企業で、それらは所属職員の健康と安全を保護するためにサービスに加入しており、実際に加入者らは当該職員の健康と安全のための専門的な相談及び移送サービスなどを会社から提供してもらうと認識している。
今回の大法院の判決は、保険商品と費用前払い方式のサービス契約を区分するための判断基準を提示したという点で意味があります。当事務所は、会社の弁護人として上記の判決を引き出すのに貢献しました。
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