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Newsletter | September 2014, Issue3
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保険
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改正保険業法施行令及び保険業監督規程の公布・施行
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改正保険業法施行令及び保険業監督規程が2014年4月15日付で公布・施行されました。その主な内容は以下の通りです。
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保険消費者保護
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実損医療保険加入時に、重複加入かどうかの確認対象を個人保険から団体保険に拡大
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乗換契約時に、自筆署名、録取など証憑資料の保管を義務付け
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拘束性保険契約の締結行為(貸付実行日の前後1ヶ月以内に貸付金の1%を超える保険を販売する行為)に対する規制を強化し、中小企業の借主の関係人(会社の代表者、役職員及びその家族を含む)に対する保険販売も規制
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保険広告及び通信販売の規制強化
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保障しない事項や保険金支払限度など契約者に不利な内容の音声強度と速度を本広告の音声強度及び速度と同じにし、放送された保険募集広告をインターネットホームページに掲示するように規制を強化
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通信販売時、(1)契約締結後に音声録音の内容を提供するという案内をさせ、(2)不完全販売に対する消費者の権利(契約取消など)を案内させ、(3)通話または申込意思がないということを明らかにした場合、通話を中断
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毎月、通信販売の20%以上に対して音声録音を点検し、標本商品説明マニュアルに従って説明がなされたかを確認する義務を新設
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個人情報保護の強化
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保険開発院が保有している保険に関する個人情報に対し、保険契約者が第三者への提供現況を照会し、第三者による個人情報の処理の中止(Do-Not-Call)を要請することができるようにした。
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資産運用の規制緩和
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海外の不動産投資のために海外に子会社を設立する際、金融委員会の承認事項から申告事項に変更
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その他制度の改善
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国内に積み立てられた再保険資産を外国保険会社国内支店の国内保有資産と認める
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違反行為別に過料の基準金額を細分化
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今回、改正保険業法施行令及び保険業監督規程は公布後直ちに効力が発生していますが、(1)団体保険に対する重複加入確認義務、(2)広告の音声強度、速度を同一にする規定、(3)乗換契約時の証憑資料の保管義務、及び(4)個人情報保護関連規程(Do-Not-Call)は、公布後6ヶ月が経過した2014年10月14日から施行されます。
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