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Newsletter | September 2014, Issue3
銀行
金融会社のFATCA履行負担の軽減のための規程の制定
金融委員会は2014618日、第11回定例会議で、金融会社の米国人口座情報の確認手続・様式など米-韓租税情報自動交換協定の主な内容及び細部事項を規律し、FATCA履行に関する細部事項を明確にして、金融会社及び金融消費者の負担が軽減されるようにガイドラインを提示するための目的で、政府間協定の交渉妥結の後続措置として、金融会社のFATCA履行のための規程(定期的に金融情報を交換するための租税条約履行規程)を制定し、この規程は201471日から施行されています。
制定された金融会社のFATCA履行のための規程(定期的に金融情報を交換するための租税条約履行規程)の主な内容は以下の通りです。
FATCAの概要
米国は、自国納税者の海外金融情報の把握のために、FATCA(Foreign Account Tax Compliance Act;海外金融口座納税協力法)を制定(2010318日)し、施行令を発表(2013117日)した。
- FATCAは、20146月末までに米国外の金融会社が米国国税庁と協約を締結し、201471日から米国人の確認、口座情報の報告、源泉徴収の義務の履行を要求している。
- FATCAを履行しない金融会社に分類される場合、米国での源泉所得(利息・配当など)の30%が源泉徴収される不利益が課される。
韓国は2014317日、米国とFATCAに関する政府間協定(米-韓租税情報自動交換協定)の交渉を妥結し、各国の金融会社が当該国の国税庁に口座情報を報告し、両国の国税庁が20159月から毎年9月に口座情報を互いに交換することにした(2014319日付の企画財政部の報道資料によれば、協定の主要な内容は次の通りである)。
項目 米国 → 韓国 韓国 → 米国
報告対象の
口座
個人
年間利息が10ドルを超える預金口座
米国での源泉所得に関連するその他金融口座
5万ドルを超える金融口座
法人
米国での源泉所得に関連する金融口座
25万ドルを超える金融口座
報告対象の
金融情報
利息、配当、その他の所得
利息、配当、その他の所得、口座残額
報告対象の
金融機関
銀行、金融投資会社、保険会社など
情報交換時期
2015年から前年度末の金融情報を毎年9月までに相互交換
適用対象
金融会社:銀行・貯蓄銀行・相互金融などの預金機関、証券会社などの受託機関、ファンド、保険会社など
(ただし、貸借対照表上の資産が1.75億ドル以下で、一定の要件を満たす銀行・協同組合などは、報告義務を軽減)
金融口座:預金口座、信託口座、ファンド口座、保険契約(保険解約還付金が5万ドルを超える場合)、年金契約など
(ただし、年間の払込限度が制限されている一部の租税特例商品(年金貯蓄、財形貯蓄、長期住宅用貯蓄など)等は、報告義務を免除)
履行手続
金融会社は、開設された金融口座の電算記録などを検討し、実所有者が米国人かどうかを確認しなければならない。
口座残額は、金融会社別に口座主が保有する口座を合算して判断する(ただし、電算システム等を通じて合算が可能な範囲で合算)
米国人と確認された場合、口座情報(氏名、口座番号、口座残額、利息総額など)を韓国国税庁に提供しなければならない(年1回)。
ただし、201471日~2014年1231日までに開設される団体口座は、20166月末まで猶予期間を付与する。
※ 口座の種類別の確認・報告期限
口座区分 実所有者が米国人か否かの確認期限 米国人と確認された場合の報告対象の口座残額 口座情報韓国国税庁への報告期限2)
新規口座 201471日以降に開設される口座 口座開設時 2014年末の残額3)
(毎年末の残額)
20157月末まで3)
(以降、毎年7月末まで)
既存口座 高額個人口座 20146月末に口座残額が100万ドル超過 20156月末まで 2014年末の残額3)
(毎年末の残額)
20157月末まで3)
(以降、毎年7月末まで)
少額個人口座 20146月末に口座残額が5万ドル超過1) 100万ドル以下 20166月末まで 2015年末の残額4)
(毎年末の残額)
20167月末まで4)
(以降、毎年7月末まで)
団体口座 20146月末に口座残額が25万ドル超過
1) 保険・年金契約の場合、25万ドル超過
2) 両国国税庁間の情報は、20159月から毎年9月に交換
3) 2014年中に米国人か否かを確認した場合
4) 2015年中に米国人か否かを確認した場合
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