KIM&CHANG
Newsletter | September 2014, Issue3
証券
不法・脱法目的の借名取引に対し、金融機関従事者だけでなく、名義者、名義貸与者も処罰することを主な内容とする金融実名法の改正
不法・脱法目的の借名取引を禁止する内容の金融実名取引及び秘密保障に関する法律(以下「金融実名法」)改正案が2014528日、国会を通過しました。既存の金融実名法は、借名金融取引に関し、金融機関従事者に対してのみ過料制裁規定を置いただけで、名義者及び名義貸与者は処罰しなかったのに対し、金融実名法改正案は、名義者及び名義貸与者をも処罰することができるようになったという点で、金融実名法において重要な改正事項です。金融実名法改正案は、20141129日から施行される予定で、改正案の施行により、不法・脱法的目的の借名取引禁止義務に違反する場合、刑事的・行政的制裁とともに、下記のような一定の民事的不利益が課される予定です。 改正案の主な内容は次のとおりです。
不法・脱法目的の他人の実名による金融取引及びその斡旋仲介行為の禁止及び刑事処罰:不法財産の隠匿、マネーロンダリング行為、公衆等脅迫目的の資金調達行為及び強制執行の免脱、その他違法行為を目的に他人の実名による金融取引自体を禁止し、金融機関従事者の不法借名取引の斡旋・仲介行為も禁止されます。これに違反した不法借名取引者、不法借名取引を斡旋・仲介した金融機関の従事者は5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処され、金融実名法に違反した金融機関の役職員に科される過料金額の上限が、現行の500万ウォンから3千万ウォンに増額される予定です。
金融資産は名義者の所有と推定:実名確認された口座に保有している金融資産は、名義者の所有と推定されます。従来の大法院(最高裁判所)判決によれば、金融資産取引の名義者ではなく、計算上の所有者を所有者と認めていましたが、同推定条項により、金融資産に対する実際の所有者は、借名資産に対する所有権の回復がその分難しくなります。
金融機関に対する説明義務の賦課:金融機関は、不法借名取引禁止に関する主な内容を取引者に説明しなければなりません。
行政処分規定の新設:金融実名法に違反した金融機関に対する行政処分の内容が新設される予定です。
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