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Newsletter | September 2014, Issue3
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公正取引
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継続的再販売取引等における取引上の地位濫用行為の細部類型指定告示
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公正取引委員会(「公取委」)は2014年5月12日、「継続的再販売取引等における取引上の地位濫用行為の細部類型指定告示」を制定しました。上記の告示は、取引上優位な地位が認められる供給業者が販売業者に対して行い得る不公正行為に関連し、「独占規制及び公正取引に関する法律」(「公正取引法」)第23条の不公正取引行為のうち取引上の地位濫用行為として禁止される行為の類型と基準を定めています。主な内容は以下のとおりです。
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不当な購入強制行為の禁止
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申込または注文していない商品を一方的に供給する行為
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流通期限が迫っている商品、新製品、不人気商品、在庫品などを一定数量以上必ず購入または引き受けさせる行為
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不当な経済上の利益の提供強要行為の禁止
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販売促進行事にかかる費用または人件費などを事前に販売業者と約定せずに転嫁する行為
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販売業者に雇用された人員の派遣を強要する行為
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販売業者に寄付金、協賛金などを強要する行為
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不当な販売目標強制行為の禁止
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販売目標を達成できなかったという理由だけで、契約の中途解約、供給中断、または販売業者に支払う義務のある金員の全部または一部の支払停止などの不利益を与える行為
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不利益提供行為の禁止
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契約期間中に不当な取引条件を追加した新しい契約を一方的に締結する行為
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契約解約時に損害賠償請求を禁止する行為
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供給業者が販売業者に賃貸した装備等が販売業者の帰責事由によって損失・毀損された場合に不当な弁償基準を一方的に設定する行為
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契約の解釈が一致しない場合に供給業者の一方的な解釈に従わせる行為
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不当な返品拒否または返品費用転嫁行為
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商品供給または営業支援の不当な停止または許否行為と、販売奨励金の不当な削減行為
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公取委など関係機関への申告を理由とした不利益提供行為など
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不当な経営干渉の禁止
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販売促進行事への参加を強制する行為
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販売業者所属の役職員・販売員の選任・解任などを要求する行為
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事業上の秘密情報を要求する行為
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取引相手方・営業時間・取引地域などを一方的に指定する行為
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注文内訳の確認要請拒否または回避の禁止
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販売業者からの正当な注文内訳確認要請に対し、供給業者がこれを拒否または回避する行為
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