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Newsletter | September 2014, Issue3
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公正取引
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公取委による公正取引制度改善計画及び公正取引法改正案立法予告
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公正取引委員会(「公取委」)は2014年6月19日、「独占規制及び公正取引に関する法律」(「公正取引法」)分野の15の課題を発掘・改善することを発表しました。今回の制度改善は、(1)現在の市場状況や国際的な基準に合わない制度を整備し、(2)企業活動を過度に制約する規定を改善して、(3)企業が法律違反の有無を容易に認識できるように関連規定を明確化・法制化することに重点を置いています。続いて公取委では、上記の15の課題のうち11を反映した公正取引法改正案を7月17日から8月27日までの40日間立法予告しました。
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公正取引法改正案の主要内容
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事件処理手続の法制化
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公正取引法改正案は、被審人の防御権を強化し、事件処理手続の公正性及び透明性を高めるために、次の通り事件処理の各段階別の核心事項を直接規定することにしました。
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区分 |
変化する内容 |
備考 |
被審人の防御権 |
被調査人の意見提出権及び陳述権を明示 |
新設 |
被審人に審議手続開始事実を告知 |
新設 |
被審人への審査報告書の交付を義務付け |
告示を法制化 |
被審人の意見提出権、意見陳述権、閲覧複写要求権 |
告示を法制化 |
被審人・利害関係人の議決後の閲覧複写要求権 |
新設 |
事件処理手続 |
申告事件調査権の発動根拠を用意 |
新設 |
処分時効基準である調査開始日を施行令に委任 |
告示を法制化 |
審査官・調査公務員の法的地位及び義務を明示 |
告示を法制化 |
委員会が審議手続開始することを明示 |
新設 |
審議準備手続、証拠調査、欠席審議の根拠を用意 |
告示を法制化 |
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企業結合申告の免除対象を拡大
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現行の公正取引法は、競争制限のおそれがわずかな企業結合に対しても一律的に申告義務を課しています。公正取引法改正案は、以下の通り競争制限のおそれがわずかな事項に対しては企業結合申告義務を免除することにしました。
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- ‒ 1/3未満の役員兼任
- ‒ 小規模企業(企業集団の資産総額または売上高が2兆ウォン未満)の系列会社間の合併・営業譲受
- ‒ 単純投資または特定分野の投資事業のみを営む会社の株式取得、会社設立、役員兼任
- ‒ PEFなど他の企業の引受目的の会社の設立
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最低再販売価格維持行為の全面禁止を改善
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現行の公正取引法は、最低再販売価格の維持行為を一律的に禁止しています。しかし、最低再販売価格維持行為によって商標間の競争活性化及び非価格的なサービス競争の促進などの競争促進効果があることが考えられ、裁判所も合理の原則に従って最低再販売価格維持行為の正当性を判断しなければならないと判示しました。これを受けて公正取引法改正案は、消費者厚生増大効果が競争制限効果より大きい場合など正当な事由がある場合には、例外的に最低再販売価格維持行為を許容することにしました。
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域外適用要件を具体化
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現行の公正取引法は、国外でなされた行為であっても国内市場に影響を及ぼした場合は、その行為に対する法の適用(域外適用)を認めていますが、域外適用の要件である「国内市場に及ぼす影響」の範囲・大きさなどに関する具体的な内容が不十分であるため、国外でなされた行為に対する公正取引法の適用範囲が過度に拡張されるおそれがあります。公正取引法改正案は、国内市場に「直接的で相当な、合理的に予測できる影響」を及ぼした場合に域外適用を認めることにしました。
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今後改正が推進される主な課題
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市場支配的事業者の価格濫用行為の違法性判断基準を改善
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公正取引法は、市場支配的事業者が商品の価格を競争的市場での価格より高い水準で決定・維持・変更することを「価格濫用」として規制しています。現行の公正取引法施行令では、「価格濫用」に該当するかどうかを判断するにあたり、需給変動要因のほかに、事業者が当該商品を供給するのに要する費用を考慮するように規定しています。
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公取委は、価格変動分のうち事業者が市場支配力を利用して引き上げた部分を区分することが難しく、マージン率に焦点をあてて規制対象とすることは国際的な競争法の執行傾向にもそぐわないことを考慮して、価格濫用行為の判断基準から供給費用要件を削除し、これをより厳格にすることにしました。これに対しては2015年上半期に公正取引法施行令の改正が推進される予定です。
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共同研究開発・技術協力を談合審査の対象から免除
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現行の公正取引法によれば、企業間の共同R&D協定や技術移転協定も、市場占有率に関係なく、不当な共同行為の禁止条項により制裁を受ける可能性があります。これによって革新誘発効果の大きい共同R&D・技術移転が萎縮するおそれがあるため、公取委は、市場占有率が一定比率未満の場合は共同R&D・技術協力を談合審査の対象から免除することにしました。これに対しては2014年下半期に共同行為審査基準の改正が推進される予定です。
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