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Newsletter | September 2014, Issue3
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公正取引
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個人生命保険商品の手数料率談合に対する損害賠償事件でソウル中央地方法院が生命保険事業者に勝訴判決
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公正取引委員会(「公取委」)の2011年12月15日付の生命保険事業者16社の不当な共同行為に対する是正命令及び課徴金賦課処分に関連し、当該生命保険事業者が販売する保険商品に加入した消費者が不当な共同行為によって被った損害賠償を求める数件の民事訴訟が係属中でしたが、これらの一部に対しソウル中央地方法院(地方裁判所)は2014年4月25日及び2014年6月27日に、上記の生命保険事業者らが不当な共同行為をしたと認めるには足りないという理由で、生命保険事業者らに勝訴判決を言い渡しました。
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この民事訴訟の原告である保険商品加入者は、生命保険事業者らが保険商品の価格要素である予定利率と公示利率を競争状態の適正利率より低い水準で談合することで「独占規制及び公正取引に関する法律」(「公正取引法」)に違反して不当な共同行為をしたので、確定金利型の商品においては「保険料の追加負担による損害」を、変動金利型の商品においては「準備金の過小計上による解約返戻金及び保険金減額の損害」をそれぞれ賠償する責任があると主張しました。
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これに対しソウル中央地方法院は、ソウル高等法院(高等裁判所)が生命保険事業者が予定利率と公示利率を談合したとは認められないとみて公取委の是正命令及び課徴金賦課処分を取り消す判決を言い渡したことを説示すると同時に、その他に原告(保険商品加入者ら)が提出した証拠だけでは生命保険事業者らが不当な共同行為をしたことを認めるに足りないと判断しました。
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一方、2014年7月24日、大法院(最高裁判所)は公取委の是正命令及び課徴金賦課処分を取り消した数件のソウル高等法院判決に対する上告審で、原審判決を受け入れ、公取委の上告を棄却する判決を言い渡しました。
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当事務所は、上記の行政訴訟及び民事訴訟で複数の生命保険事業者を代理し、勝訴判決を引き出すのに寄与しました。
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