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Newsletter | September 2014, Issue3
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企業一般
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金融委員会、資本市場法改正案を立法予告
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金融委員会は2014年4月24日、資本市場と金融投資業に関する法律(「資本市場法」)改正案(「改正案」)を立法予告しました。この度の改正案は、金融委員会が2013年12月4日に発表した私募ファンド制度改編方案及び2014年3月6日に発表したM&A活性化方案の具体的な施行の一環として設けられたものです。主な内容は以下のとおりです。
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私募投資専門会社の韓国語の名称を「経営参加型私募集合投資機構」に変更:改正案は、4つの類型(一般私募、ヘッジファンド、PEF、財務安定PEF)に区分されてきた私募ファンドを、運用目的と戦略に応じて「専門投資型私募ファンド」と「経営参加型私募ファンド(PEF)」の2つに統合し、規律体系を単純化しました。
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「事前登録制」を「事後報告制」に変更:改正案は、PEFの設立後2週間以内に金融監督院に設立を「報告」するものとし、既存の事前登録制を事後報告制に変更しました。
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PEF財産の運用方法改善:改正案は、PEF純資産の30%以内で証券に対する投資を容認し、余裕資金の運用として証券投資を行える限度を引き上げました。
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利害関係人との取引の制限:改正案によれば、PEFは(1)原則として利害関係人と取引することができず、(2)施行令で定める限度を超えてGPの系列会社またはPEFに事実上支配力を行使するLPの系列会社が発行した証券を取得できなくなります。
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また、今回の改正案には含まれませんでしたが、金融委員会は今後、資本市場法の下位規定の改正を通じて、(1)営業譲受け目的の法人設立を許容し、PEFが株式売買だけでなく営業譲渡方式の取引もできるようにし、(2) PEFのSPCが債務承継目的で担保を提供することを許容し、(3)投資対象企業関連の不動産投資も許容するなど、資産運用規制を合理化する予定ですので、今後の具体的な動きを注意深くチェックする必要があるとみられます。
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