KIM&CHANG
Newsletter | June 2014, Issue 2
放送・通信
ツイッターのドメイン名関連の紛争
ソウル中央地方法院第13民事部は、2014年2月20日Twitter,Inc(以下「ツイッター」)を相手取って提起されたドメイン名登録抹消請求権不存在確認の訴えで、原告の請求を棄却する判決を言い渡しました。
本件で原告は、2008年4月29日「www.twitter.co.kr」というドメイン名を登録しましたが、上記ドメイン名を登録した当時、ツイッターがまだ「Twitter」というサービスマーク権を国内に登録する前であったという点、原告が上記ドメイン名をインターネット旅行業のウェブサイトとして使用していたという点等を挙げ、ツイッターは上記ドメイン名の登録抹消を求めることはできないと主張しました。
これに対し、裁判部は原告が上記ドメイン名を登録する前からtwitterサービスが全世界に広く知られていた点、原告が上記ドメイン名で登録されたインターネットウェブサイトを利用して実際にインターネット旅行業を行ったことがなく、これを運営するための準備をした情況もない点、原告の住所地を基準に検索されるドメイン名の個数が3,180個に達する点、原告は前にも世界知的財産権機構の仲裁調停センター等からドメイン名を使用する正当な権原がないという理由でドメイン名移転決定を受けたことが何度もあった点等を理由に、原告による上記ドメイン名の登録に不正な目的が認められると判示しました。
弊法律事務所は、上記訴訟を遂行するにあたり関連事実関係の忠実な分析を通じて、原告の不正な目的を立証するために力を注ぎ、勝訴判決を引き出すことができました。
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