KIM&CHANG
Newsletter | June 2014, Issue 2
放送・通信
公正取引法上の販売目標の強制を理由にした損害賠償請求訴訟の勝訴
ソウル高等法院(高等裁判所)第11民事部は2014年3月20日、株式会社LGユープラス(「LG U+」)の代理店6社がLG U+を相手取って公正取引法上の販売目標強制によって営業上の損失を被ったという理由で提起した損害賠償請求訴訟において、(1) LG U+の代理店関連の各種営業政策は、新規加入者の誘致のために努力するように促したり、促すためのもので正常な取引慣行に該当するので、公正取引法上の不公正取引行為であるとはいえず、(2)仮に販売目標の強制に該当するとしても、原告が主張する営業損失に対する立証がないだけでなく、このような営業損失をそのまま不公正取引行為による損害とみることはできないという理由で、原告請求の大半を棄却しました。
上記判決は、特に第一審であるソウル中央地方法院(地方裁判所)の2012年9月27日付の判決が、公正取引法上の販売目標の強制が認められるという前提の下に、公正取引法第57条を適用して「弁論全体の趣旨」等により原告が証拠を裏付けることなく、一方的に提出した営業損失の一定比率をそのまま損害賠償額として認めた判示を覆すもので、公正取引法上の販売目標の強制と正常な取引慣行の区分基準、公正取引法上の損害賠償額認定の特則である第57条の適用範囲等を明確にしたという点で、大きな意義があります。特に最近の「甲乙関係」論議の中、企業の流通網の維持のための各種取引慣行に対する公正取引法違反等に関する問題提起が触発されている状況で、正常で適法な取引慣行の範囲を明確にすることで、今後企業の営業政策設定にあたり有用な参考資料になると考えられます。
弊法律事務所は、他の大型ローファームが遂行して敗訴した第一審事件の控訴審を担当し、徹底した事実関係の把握と論理的な法律主張を通じて、敗訴した第一審判決の結果を覆すことができました。
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