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Newsletter | June 2014, Issue 2
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税務 |
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事業持株会社は韓国-ルクセンブルグ租税条約第28条の適用を受けないという租税審判院の決定 |
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韓国-ルクセンブルグ租税条約によると、配当所得に対する制限税率は、持分率が25%以上である場合には10%が適用され、その以外の場合には15%が適用されます。しかし、韓国-ルクセンブルグ租税条約第28条は、「ルクセンブルグ特別法、現行1929年7月31日付及び1939年12月17日付法令、またはこの条約の署名後、ルクセンブルグによって制定される類似の法律で意味する持株会社には、租税条約が適用されない」と規定しており、課税官庁はルクセンブルグの事業持株会社が韓国-ルクセンブルグ租税条約第28条による持株会社に該当するものとみて、同事業持株会社の配当所得に対し国内税法上の源泉税率を適用して課税しました。しかし、租税審判院は、事業持株会社は韓国-ルクセンブルグ租税条約第28条で定義している持株会社に該当しないとみて課税処分の取消しを決定しました。
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弊法律事務所は、請求法人を代理して、事業持株会社と韓国-ルクセンブルグ租税条約第28条による持株会社との相違点を積極的に立証することで、租税審判院の認容決定を引き出しました。
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