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Newsletter | June 2014, Issue 2
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税務 |
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2014年から適用される税法施行令及び施行規則の改正 |
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政府は、2014年2月21日に税法施行令を、同年3月14日に税法施行規則をそれぞれ改正しました。改正された主な内容は次の通りです。
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貨幣性外貨資産及び負債評価方法の変更が可能
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金融会社以外の法人は、貨幣性外貨資産及び負債を評価する際に使用される為替レートを、(1)取得日または発生日の仲値と、(2)事業年度終了日の仲値から選択することができます。従来は選択した為替レートをその後変更することはできませんでしたが、法人税法施行令の改正により、為替レートを選択した後5年が経過すれば、選択した為替レートを変更することができるようになりました。
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適格分割要件のうちの一つである独立した事業部門の分割要件の具体化
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法人が分割するとき、適格分割と認められるための要件の一つとして、独立した事業部門の分割があります。今回の法人税法施行令及び施行規則の改正により、株式及びこれに係る資産・負債だけで構成された事業部門の分割は、独立した事業部門に該当しないものと規定されました。ただし、(1)筆頭株主で3年以上保有している全ての株式を分割する場合、または(2)持株会社を設立する場合には、独立した事業部門の分割に該当するものとして例外を置いています。
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資本準備金の減額により受け取った配当の配当所得の除外
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減額した資本準備金を財源として配当を受け取ることは、株主が払い込んだ出資金の返還を受けることと同じなので、資本準備金を減額して受け取った配当は配当所得の範囲から除外するものと所得税法施行令が改正されました。
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中堅企業に対する租税特典の新設
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研究・人材開発費に対する税額控除など、一部の税額控除に中堅企業の控除率区間を新設し、中堅企業が租税特典を受けられるよう租税特例制限法施行令が改正されました。
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