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Newsletter | June 2014, Issue 2
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不動産 |
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民間建設工事の代金支払保証制度を新設し、不公正な契約条項を無効にする「建設産業基本法」改正施行 |
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代金の支払を担保することができる制度的装置が不十分な民間建設工事において、工事代金を担保することができる支払保証制度を新設し、契約当事者間の著しく不公正な契約条件を無効にする一方、建設に関連する紛争の調整申請時に当事者の参加を義務付ける内容の改正「建設産業基本法」が2014年2月7日から施行されています。
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同改正法の主な内容は次の通りです。
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民間建設工事の場合、請負人が発注者に契約の履行を保証したときには、請負人も発注者に工事代金の支払保証または担保提供を要請することができ、発注者がこれを拒否する場合、請負人は施工の中止、または相当期間催告した後に請負契約を解約することができます。
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当事者間の著しく不公正で不平等な契約条項は、その効力がありません。例えば次のようなケースがこれに該当します。
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- 相当な理由なしに契約金額または契約期間の変更を認めなかったり、その負担を相手方に転嫁する場合
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- 契約違反による一方当事者の損害賠償の責任を過度に軽減したり、加重して定める場合
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- 関係法令で認めている相手方の権利を相当な理由なしに排除したり、制限する場合
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建設紛争当事者の一方が建設紛争調停委員会に紛争の調停を申請する場合、被申請人は紛争の調停に参加しなければならず、これを拒否する場合、過料(500万ウォン以下)が課されます。
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