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Newsletter | June 2014, Issue 2
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不動産 |
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リッツ(REITS)を通じた不動産投資の安全性確保のための「不動産投資会社法」改正施行令 |
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不動産投資会社の不動産投資に対する安全性を確保するために、営業認可の際に事業対象不動産に対する鑑定評価を義務付け、自己管理不動産投資会社の主な出資者に対する適格性審査制度を導入すること等を内容とする「不動産投資会社法」の改正(法律第11927号、2013年7月16日公布、2014年1月17日施行)受け、同法改正施行令が2014年1月17日から施行されています。
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主な内容を以下に取り纏めました。
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不動産投資会社の営業認可の際、事業対象不動産の鑑定評価を行う鑑定評価業者を推薦する機関として、韓国鑑定院、鑑定評価協会を指定し、国土交通部長官は事業計画の妥当性及び適正性を確認するために、必要な場合、韓国鑑定院に検討を依頼することができます。
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自己管理不動産投資会社の主な出資者(株式5%超過所有)に対する適格性審査にあたり、財務構造、負債比率、借入金の出所などに関する事項を具体的な要件として規定しました。
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不動産投資会社の株式公募(株式総数の30%以上を一般申込に提供)及び株主1人とその特別関係者の所有持分の制限規定(自己管理不動産投資会社:30%以下、委託管理不動産投資会社:40%以下)の適用を受けない機関に郵便局預金資金または郵便局保険積立金を管理・運用する法人を追加することで、不動産投資会社に対する投資活性化を図りました。
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