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Newsletter | June 2014, Issue 2
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保険 |
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商法保険編の改正 |
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2014年2月20日、商法保険編の一部改正案(以下「改正商法」)が国会本会議を通過し、大統領が公布した時から1年後である2015年3月12日から施行される予定です。今回の改正商法の主な内容は次の通りです。
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保険会社が保険契約を締結する際、保険契約者に保険約款の重要な内容を説明するようにする説明義務を法令に明示し、説明義務に違反した場合、保険契約者は保険契約が成立した日から3ヶ月以内にその契約を取消せるよう、取消権の行使期間を現行の1ヶ月から3ヶ月に延長されました(改正商法第638条の3)。
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保険代理商などの権限を規定する条項が新設されました。この新設規定によると、保険代理商は保険料受領権、保険証券交付権、申込・解約など意思表示の通知権・受領権を有し、特定の保険会社のために継続して保険契約の締結を仲介する者は、保険料受領権(保険者が作成した領収書を交付する場合のみ該当)と保険証券交付権があります。一方、保険会社と保険代理商間の権限に関する内部制限は、善意の保険契約者に対抗できません(改正商法第646条の2)。
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保険金請求権、保険料または積立金返還請求権の消滅時効期間が2年から3年に延長されました(改正商法第662条)。
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責任保険の被保険者が第三者から賠償請求を受けた事実の通知を怠って損害が増加した場合、保険会社はその増加した損害に対しては損害を補償する責任がありません。ただし、被保険者が既に保険会社に保険事故発生の通知を発送した場合には、改めて通知する義務はありません(改正商法第722条)。
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団体が規約により構成員の全部または一部を被保険者として締結する生命保険契約で、保険契約者が被保険者またはその相続人でない者を保険受益者に指定する場合には、団体規約に明示的に定めない限り、被保険者本人から事前に書面による同意を得なければなりません(改正商法第735条の3条第3項)。
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保険会社は、改正商法による変化に対応するために、保険約款で関連条項を修正したり、保険引受指針、内部業務処理過程及び統制システムを点検するなど、適切な措置を取る必要があります。
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