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Newsletter | June 2014, Issue 2
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銀行 |
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銀行業監督規程の改正案 |
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金融委員会は2014年2月25日、大企業のグループ不良防止を通じた銀行の健全性管理の強化のために、主債務系列の編入対象を拡大し、銀行のリスク管理委員会の審議・議決事項を追加してリスク管理を強化し、子会社の業種を拡大して海外への進出を活性化させ、取引相手方への対する利益提供に関する内部統制を強化するなどの事項を主な内容とする改正銀行業監督規程を告示しました。同規程は2014年3月1日から施行されました。
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改正された同規程の主な内容は次の通りです。
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主債務系列の編入対象の拡大
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主債務系列の選定基準を、前年末現在の金融機関からの信用供与残額が前々年末現在の金融機関の全体の信用供与残額比100,000の75以上である系列企業群及びその所属企業体に下方調整して主債務系列の編入対象を拡大
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主債権銀行が新規編入される主債務系列に対して事前管理を強化することによって企業が不良化することを予防し、銀行の健全性管理効果を期待
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リスク管理の強化
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リスク管理委員会が、リスク状況の分析結果、資本管理計画・資金調達計画、資産健全性の分類基準・貸倒引当金などの積立基準を審議・議決し、意思決定に考慮するようにする
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子会社の業種の拡大
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銀行が銀行持株会社の業務を営む国外現地法人を子会社として所有することができるようにし、国外銀行の引渡制約を緩和
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遅延賠償金公示の強化
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銀行が遅延賠償金に関する事項をインターネットホームページ等に公示または比較公示するように改善(遅延賠償金率の他に遅延賠償金額も共に公示、説明)して、金融消費者が延滞時に実際の負担水準を体感することができるようにする
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取引相手方への利益提供に関する内部統制の強化
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法人または団体及びその役職員である取引相手方に金銭・物品などの利益を提供したり、提供を受ける場合、原則として予めコンプライアンス・オフィサーに報告し、関連記録を5年間保存しなければならない(ただし、3万ウォン以下の物品、食事または20万ウォン以下の慶弔費、弔花、花輪は除外)
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取引相手方に10億ウォンを超える利益を提供する場合、ホームページ等に公示するようにする。
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