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Newsletter | June 2014, Issue 2
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証券 |
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資本市場法施行令及び金融投資業規程改正案の立法予告 |
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金融委員会は、政府が発表した政策を法規に反映し、制度的に不備がある点を補完するために資本市場法施行令・金融投資業規程の改正を推進しています。一方、韓脈投資証券の指数オプション取引の注文ミスによる事故に対する後続対策として、派生商品市場の取引安定性の向上方案を発表しました。
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金融投資業者を利用した系列会社間の取引に対する公示の強化:金融投資業者の業務報告書、半期・四半期報告書等を通じて系列会社の証券の引受、募集・斡旋、買取、販売及び信託・集合投資機構の編入内訳等を詳細に公示して、系列会社間の取引の透明性を向上
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金融投資業者の自社・系列会社の後順位債権に対する販売・運用規制の強化:金融投資業者が自身または系列会社が発行した後順位債権を、一般投資家に投資を勧誘したり、自身が運用するファンド、信託、一任財産に編入することを制度によって禁止
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派生市場への動的上・下限値制度の導入:既に派生市場には場内単一上・下限値制度(価格制限幅)及びサーキットブレーカー(CB)制度を運営しているが、急な価格変動をコントロールするには限界がある。そのため、場内で連続的に直前の締結価格比一定の価格範囲内でのみ取引締結が許される「動的上・下限値制度」を導入する予定
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取引所での錯誤取引時、取引所の職権による取引取消し制度の導入:これまでは、取引当事者間の合意がある場合に限り、錯誤取引の価格訂正が可能であったが、韓脈投資証券の事故のように決済安定性を維持するために避けられない場合には、取引所の職権によって取引を取り消せる(錯誤取引者には罰則性手数料を賦課)ようにする予定
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