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Newsletter | June 2014, Issue 2
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公正取引 |
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総合有線放送事業者の取引上の地位濫用行為事件において大法院が公取委の上告を棄却する判決 |
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公取委の2011年2月23日付の総合有線放送事業者の取引上の地位濫用行為(購買強制)に対する是正命令及び課徴金賦課処分に関連して、その取消しを求める行政訴訟が提起され、2014年2月13日、大法院(最高裁判所)は当該総合有線放送事業者(System Operator、SO)が放送チャネル使用事業者(Program Provider、PP)に広告放送時間の購買を強制したとは認め難いとして、公取委の処分を取り消した原審判決を認容し、公取委の上告を棄却する判決を言い渡しました。大法院の判断は次の通りです。
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「購買強制」における「購入するように強制する行為」とは、相手方が購買せざるを得ない客観的な状況を作り出すことを含む。
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(1)本件行為の相手方のうち5大複数チャンネル使用事業者(Multiple Program Provider、MPP)は、当該総合有線放送事業者に比べて事業能力に著しい差があるとはみ難く、(2)当該総合有線放送事業者は、相手方に放送広告時間の購買を要請し、これに応じない場合にはチャネル編成にあたり不利益を与えるという言動をしたことがなく、実際に購買に応じずにチャネル編成に不利益を受けたPP事業者がいるという直接的な証拠がなく、(3)公取委の調査時に当該総合有線放送事業者に不利な陳述をした相手方関係者のうち一部は、法廷で陳述を覆す証言をしており、(4)相手方が当該総合有線放送事業者から広告放送時間を購買する意思がなかったとは断定し難く、(5)当該総合有線放送事業者の広告放送時間の販売価格は地上波放送事業者やPP事業者の放送広告販売価格に比べはるかに廉価であった点を総合すると、当該総合有線放送事業者が購買を強制したと認めるに足りない。
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上記の大法院判決は、当該総合有線放送事業者と取引相手方との関係及び情況に照らしてみると、本件行為を購買強制と擬律し難いという総合有線放送事業者側の主張が妥当であることを再確認したものと評価されます。弊法律事務所は、当該総合有線放送事業者を代理して勝訴判決を引き出しました。
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