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Newsletter | June 2014, Issue 2
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公正取引 |
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公取委「課徴金賦課細部基準等に関する告示」改正案の主な内容 |
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2014年2月12日、公取委は公正取引法違反行為に関連する課徴金加重対象を拡大する一方、減軽事由を細分化して減軽上限を縮小する内容の「課徴金賦課細部基準等に関する告示」(以下「課徴金告示」)改正案を最終確定しました。同改正案は、2014年8月19日から施行される予定であり、施行日以前に終了した行為に対しては改正前の規定が適用されます。改正案の主な内容は次の通りです。
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加重対象の拡大 |
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課徴金の加重対象となる反復法違反事業者の基準が、現行課徴金告示上の「過去3年間に3回以上違反、罰点累計5点以上」から「過去3年間に2回以上違反、罰点累計3点以上」に修正され、加重対象事業者の範囲が拡大されました。
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減軽事由の細分化及び減軽上限の縮小 |
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単純加担者の場合、減軽上限が30%から20%に縮小されました。ただし、欺罔または強迫によってやむを得ず違反行為に参加した場合は、30%の上限が維持されます。
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審査報告書の上程後、調査に協力した場合、その減軽上限を15%から10%に縮小しました。
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公正取引自律遵守プログラム(CP)の模範運用業者に対する課徴金減軽制度は廃止されました。ただし、自律遵守のために努力したにもかかわらず、不側の事態により違反行為が発生した場合には、10%以内で減軽できるようにする別途規定を設けました。
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自主是正を理由にした減軽の場合、自主是正の定義を「違反行為を中止させただけでなく、違反行為により発生した効果を積極的に除去する行為」と規定し、その意味をさらに厳格なものにしました。特に、違反行為の効果除去のために努力したが、除去されなかった場合の減軽上限は30%から10%に縮小されました。
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課徴金を納付する際に、資本食い込み等により事業が継続し難い状況であることを事業者が客観的に立証する場合には50%以内で課徴金を減軽できるようにするものの、単純に資金繰りが厳しいことが予想される場合は減軽しないことを明示し、3年間当期純利益の加重平均が赤字である場合には50%を超える減額を可能にしていた現行規定を削除しました。
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