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Newsletter | June 2014, Issue 2
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企業一般 |
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中小企業庁「中堅企業の成長促進及び競争力強化に関する特別法」施行令案の立法予告 |
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中小企業庁は去る2月28日、2014年7月22日から施行される予定の「中堅企業の成長促進及び競争力強化に関する特別法」(以下「特別法」)に関する施行令案を立法予告しました。
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中堅企業に関する金融支援及び租税減免の特例等を通じて、中堅企業の競争力を強化させるために制定された特別法は、支援の対象となる中堅企業の範囲を施行令で定めるようにしていたため、これまで「中堅企業」の範囲をどのように定めるべきか物議を醸していました。
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今回中小企業庁が発表した施行令案は、独占規制及び公正取引に関する法律による相互出資制限企業集団(これに準ずる外国法人を含む)に属する企業、金融業、保険・年金業等を営む企業、非営利法人などは「中堅企業」の範囲から除外すると規定しました。上記の施行令案により中堅企業の範囲から除外される会社は、政府と地方自治体が特別法に基づいて「中堅企業」に提供する技術革新支援、人材確保支援、国際化促進支援、経営革新支援等の特典を受けることができなくなります。
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また、施行令案は、①直前事業年度の売上高が一定規模(業種別に300億~1千億ウォン)以上の中小企業で、②直近3年間の年平均売上高の成長率が15%以上または直近3年間の年平均売上高比研究開発投資比率が2%以上である企業、を「中堅企業候補企業」と規定して政府と地方自治体が特別法に基づいて「中堅企業」に提供する支援策を同一に提供されるようにしました。
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