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Newsletter | June 2014, Issue 2
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放送・通信 |
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放送分野の規制環境変化の加速化 |
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政府は2月5日、総合有線放送事業者の所有・兼営規制を緩和する内容の放送法施行令改正案を公布しました。
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主な改正内容は、(1)特定総合有線放送事業者(特殊関係者を含む)が総合有線放送区域全体の3分の1を超える区域で総合有線放送事業を経営することができないようにする規制を廃止し、(2)既に特定総合有線放送事業者(特殊関係者である総合有線放送事業者を含む)の加入世帯の数の合計が「総合有線放送事業全体の加入世帯数の3分の1」を超えないようにする規制の基準を「総合有線放送事業全体、衛星放送事業及びインターネットマルチメディア放送提供事業を含む有料放送事業全体の3分の1」の基準に緩和したというものです。
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これにより、既に77の総合有線放送区域全体のうち3分の1以下の放送区域でのみ事業を行うことができた総合有線放送事業者の事業領域が拡大される機会が設けられ 、加入世帯の数に対する占有率規制も有料放送事業全体の加入世帯数の3分の1に大幅に緩和されたことにより、大型総合有線放送会社業者間の買収・合併が可能になりました。
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一方、米韓FTAにより2015年3月15日まで放送チャネル使用事業者に対する米国法人の間接投資が容認されるものと予想されます。現在の放送法では、放送チャネル使用事業者が株式または持分総数の100分の49を超えて「外国人」から出資を受けることができないように規定しています。この「外国人」には、①外国人が100分の50の比率を超えて株式または持分を所有していたり、②外国人が最多出資者である国内法人(以下「擬制外国人」)を含めています。2012年3月15日に発効された米韓FTAでは、発効日以降3年以内に擬制外国人の投資制限を廃止するよう規定していますので、これによって米国法人の100%子会社である韓国法人も放送チャネル使用事業者に対し100%投資ができるよう法律が改正されるものと予想されます。ただし、総合編成チャネル・報道専門チャネル・ホームショッピング放送チャネル使用事業者は、このような間接投資許容対象から除外されています。
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さらに、最近、有料放送市場の規模拡大と媒体間の競争の深化により差別的な規制が不当であるという批判が相次ぎ、「同一サービス同一規制」の原則に対する要求が大きくなると、未来部と放送通信委員会は放送法・IPTV法を統合した法案を用意するために部署間共同研究班を構成して規制体系の整備に着手しました。
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現在、有料放送に対する規制根拠法律には放送法とIPTV法があって、総合有線放送事業、衛星放送事業などは放送法により、IPTV事業はIPTV法により別途規律されています。「研究班」は規制衡平性を向上して、設備基盤の垂直的規制体系からサービス基盤の水平的規制体系に切り替えるために事業分類体系、所有・参入規制、行為規制など有料放送事業に関する規制体系全般に対する検討を進める予定であり、来年上半期頃には統合法案を国会に提出する計画です。
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このように放送分野の規制環境が急激に変化しているので、関連事業者においてはこのような規制の変化を綿密に検討して、変化した環境に対応していく必要があります。
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