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Newsletter | June 2014, Issue 2
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環境 |
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環境汚染被害の救済に関する法律案 |
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政府は、環境汚染事故が発生した場合、被害を復旧するために莫大な税金が投入され、事故企業は賠償費用を支払えずに倒産をするなど深刻な損失がもたらされるだけでなく、被害者の立場としては、環境汚染の特性上、被害の立証や訴訟の長期化などにより、まともに補償が受けられていない現実を考慮して、環境汚染被害補償制度及び保険制度の法制化を国政課題とし、環境汚染被害救済制度の導入を推進しています。
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推進現況
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政府は、昨2013年3月から産業界、国会、学界、市民団体等で構成された利害関係者フォーラムの構成をはじめ、各界各層の意見を取りまとめました。昨年7月30日、李完永議員は、環境汚染被害の救済に関する法律案を発議し、昨年11月には産業部と産業界が3回にわたって協議を行い、昨年12月16日に環境部と産業部が融合行政協議会を通じて上記法律案に最終的に合意しました。
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法律案の主な内容
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争点 |
主な内容 |
加害者への無過失責任の賦課及び賠償責任限度の設定 |
汚染誘発施設の設置、運営による環境汚染被害に対する無過失責任の賦課 |
事業者の最高賠償責任限度(2千億ウォン)の設定、限度金額は施設の規模等を勘案して施行令で規定 |
故意や重大な過失、法令違反の場合は例外 |
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責任対象の施設及び被害の補償範囲 |
責任対象-有害化学物質取扱施設、大気、水質、廃棄物、土壌、騒音、振動等の汚染誘発施設 |
被害の補償範囲-第三者への人的、物的被害 |
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被害者の立証負担の軽減 |
汚染誘発施設の設置及び運営、被害発生の間に相当な蓋然性がある場合、因果関係を推定 |
被害の立証に必要な施設の設置、運営関連情報の請求及び閲覧権の付与 |
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環境汚染被害保険への加入 |
義務化対象-有害化学物質取扱施設、特定大気・水質排出施設、指定廃棄物処理施設、特定土壌汚染管理対象施設 |
加入金額-施設の規模等を考慮して、施行令で最低金額を規定 |
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環境汚染被害補償基金の設置 |
用途-原因者不明・不存在・無能力による被害、賠償限度を超える被害の補償 |
財源-政府出捐金、再保険料、基金運用収益 |
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今後の計画
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政府は、2014年6月までに上記法律案が国会の環境労働委員会・法制司法委員会及び本会議の議決を経て法律として制定されるよう推進し、12月には下位法令案を設けるために産業界協議会を構成して細部施行基準に対する産業界意見の取りまとめ及び下位法令に対する立法予告をする予定です。
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また、2014年12月までに保険料率の算定、約款の開発及び環境汚染被害評価基準を設けるなど保険商品を開発する計画であり、これと共に2014年8月から2015年まで保険加入者の管理、行政処分及び統計管理などのための保険運営管理プログラムの開発を推進しようとしてします。
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環境汚染被害の救済に関する法律が制定される場合、義務的な保険加入によるコストの発生だけでなく、環境汚染被害が発生した際、その責任所在や賠償の範囲に関連して様々な争点が生じ得ますので、関連企業は今後の進行過程に関心を持って対応を準備する必要があると考えられます。
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