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Newsletter | December 2013
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知的財産権 |
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COSTCOの商標が大型スーパーの運営に関する周知性を取得したと認めた事例 |
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全世界の様々な国でCOSTCOという商号の大型スーパーを運営しているプライスコストコ・インターナショナルインク(「コストコ・インターナショナル」)は、韓国で 、 などの商標を登録した商標権者です。私ども金・張法律事務所では、コストコ・インターナショナルを代理し、COSTCOの名声に便乗してそれと類似した商標を出願し、これを利用して類似する営業をしようとする者の類似標章使用行為を差し止めるための仮処分訴訟を遂行しました。
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被申立人は、仮処分申立人であるコストコ・インターナショナルが運営する大型スーパーの商号と類似する「COSTOP」を商号とする大型スーパーの開設を準備しており、 などを商標として出願して今後使用しようとしました。これに対して申立人は、申立人の商標が韓国で申立人を示すものと広く知られていることを立証する資料を提出し、申立人の登録商標と被申立人の使用予定の商標がきわめて類似しているため、被申立人がこれらを使用する行為は申立人の商標権を侵害し、また「不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律」(「不競法」)上の不正競争行為にも該当すると主張しました。
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上記の仮処分事件の1審を審理したソウル中央地方法院(地方裁判所)は、申立人の仮処分申立を認容しましたが、申立人の登録商標のうちカラー商標である の周知性だけを認めました。これに対して申立人は上記の仮処分の決定に対して高等法院(高等裁判所)に抗告し、申立趣旨を拡張し、1審仮処分申立以降被申立人が追加で使用しようとしたり、商標として出願した標章を差止対象標章に追加し、カラー商標である だけでなく、白黒商標である の周知性も認められなければならないと主張しました。
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抗告審を審理したソウル高等法院では、申立人の主張を受け入れて白黒商標である に対しても大型スーパー営業に関する周知性を認め、被申立人の使用が予想される標章に対して追加で差止請求を受け入れました(ソウル高等法院2013年4月23日言渡2012ラ1491決定)。
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本件は、国内で広く知られた他人の商標と類似する商標を使用し、当該商標が持っている信用と名声に便乗しようとする行為に対する積極的な措置として仮処分申立が受け入れられたという点に意味があり、比較対象の両標章の呼称だけを単純比較するだけでなく、不競法の法理により両標章の全体的な構成及び色、両標章が使用される諸般の環境的要素の類似性まで類似性判断の基礎にしたという点に注目する必要があります。 |
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