KIM&CHANG
Newsletter | December 2013
税務
日韓租税条約上の「所有」には「間接所有」も含む
日韓租税条約第10条第2項では、配当に対しては、配当の主体である法人が居住者である一方締約国においても同締約国の法によって課税できるが、その配当の受益的所有者が他方締約国の居住者である場合、そのように課される租税は次の一定基準を超えることはできないと規定しており、その基準として、ア目にて、配当の受益的所有者が利潤配分の発生した会計期間の終了直前6ヵ月間に配当を支払う法人が発行した議決権のある株式を少なくとも25%所有している法人である場合には配当総額の5%、イ目にて、その他の場合には配当総額の15%とそれぞれ規定しています。
大法院は、日韓租税条約第10条第2項ア目で、配当の受益的所有者が配当を支払う法人が発行した株式を「所有」していることを要件としているだけで、受益的所有者が「直接」所有していることを明確に規定していない以上、「所有」は「直接所有」だけを意味するのではなく「間接所有」を含むと解釈しました。
本事件において、私ども金・張法律事務所では、納税者を代理して法人税賦課処分を取り消す訴訟を首尾よく遂行しました。
メインページ一覧