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Newsletter | December 2013
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放送・通信 |
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基幹通信事業に対する外国人投資制限の緩和 |
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基幹通信事業者に対する外国人の間接投資制限を緩和する改正電気通信事業法が2013年8月13日に施行されました。
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電気通信事業法は、外国政府または外国人が基幹通信事業者の株式総数の100分の49を超過して所有できないようにし、外国人の直接投資を制限すると同時に外国政府または外国人が筆頭株主であって発行済株式総数の100分の15以上を所有する国内法人を外国人に擬制し、このような法人を通じた間接的な持分取得も同様に制限していました。
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しかし、今回改正された電気通信事業法及び関連法令では、米国及びEU会員国の政府またはこれらの国の外国人が筆頭株主であって100分の15以上の持分を保有する国内法人は、原則として制限なく国内基幹通信事業者の持分を取得することができるように例外を置きました。
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ただし、電気通信事業法は、一定の要件を備えた基幹通信事業者の場合にはその発行済株式総数の100分の15以上を所有することになったり、あるいはその筆頭株主や経営権を事実上持っている株主が変更されるなどの事情がある場合に、事前に未来創造科学部の公益性審査を受けるように規定していますので、上記のような例外の適用を受ける国内法人が間接投資方式により基幹通信事業者の持分を取得する場合にも、このような公益性審査を受けなければならない可能性があるという点にご留意下さい。
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公益性審査という規制は依然として残っていますが、今回の改正は米国及びEU会員国の個人または法人が国内基幹通信事業に投資できる道を広げたという点に大きい意味があるといえます。
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