KIM&CHANG
Newsletter | December 2013
放送・通信
無線設備などに対する電磁波等級表示義務
韓国未来創造科学部は、8月1日に「電磁波等級基準、表示対象及び表示方法」を制定して告示しました。今回の告示は、電波法第47条の2にその根拠を置いており、告示された日から1年後である2014年8月1日から施行されます。
本告示の制定により移動通信用無線設備のうち携帯用無線設備(スマートフォンなど)を製造または輸入する者は、製品本体(脱着が可能なフィルム用紙でつける場合を含む)、製品包装箱、使用者説明書の表紙、機器内の情報メニューまたは別途案内文のうちいずれかに電磁波吸収率等級または測定値を表示しなければなりません。
一方、移動通信基地局や放送局など無線局の施設者の場合にも、フェンス、垣根、鉄条網、空中線柱、該当無線設備、その他一般人が簡単に識別できる位置に電磁波強度等級を表示しなければなりません。
このような表示義務を履行しなかった場合、300万ウォン以下の過料が賦課されます。参考までに、未来創造科学部長官は無線設備などで発生する電磁波が電磁波人体保護基準を超過した事実を知った場合、これを調査または試験することができ、その結果、違反事実が確認されたときには無線局の施設者または無線設備の製造・輸入・販売・貸与する者などに回収・撤去・破棄または生産中止・輸入中止・販売中止・使用中止など必要な措置を命じることができます。
関連事業者は、製造・輸入する携帯用無線設備や設置された無線局がこのような表示義務の適用対象であるかを確認し、必要な措置を取らなければなりません。
メインページ一覧
本ニュースに関するお問合せは、下記までご連絡下さい。
崔東植(チェ・ドンシク)
dschoi@kimchang.com
李政澐(イ・ジョンウン)
jungun.lee@kimchang.com
詳細については、幣事務所のホームページをご覧下さい。
www.kimchang.com 放送・通信