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Newsletter | December 2013
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放送・通信 |
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位置情報に関する事業分野規制の緩和 |
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韓国放送通信委員会は、9月24日に「位置情報の保護及び利用などに関する法律」(「位置情報法」)改正案を立法予告しました。今回の改正は、位置情報産業の活性化のためにプライバシー侵害のおそれのない範囲内で位置情報法上の各種規制を緩和することを主な内容としています。
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主な改正事項として、まず、現行の位置情報法は位置情報の性格を区別せず、位置情報を収集して位置基盤サービス事業者に提供する事業の場合には位置情報事業許可を受けるようにし、位置情報を利用したサービスを提供する事業の場合には、位置基盤サービス事業申告をするように規定していましたが、改正案では特定個人の位置が分かる「個人位置情報」を取り扱わない事業者に対してはこのような許可または申告義務を免除しました。
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また、現行の位置情報法は、位置基盤サービス事業者が利用者の個人位置情報を利用者の指定する第三者に提供するサービスをしようとする場合、毎回利用者に(1)個人位置情報の提供を受ける者、(2)提供日時及び(3)提供目的を通知するように規定していましたが、改正案は、利用者が直接自身の個人位置情報を公開する場合(例えば、SNS公開設定を通じて自ら自身の位置情報を公開する場合)には、位置基盤サービス事業者がこのような通知義務を負担しないようにするなど規制を改善しました。
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一方、今回の改正案では、これまで立法不備と指摘されてきた放送通信委員会の資料提出要求及び検査権限と是正措置命令権限が新しく追加されました。立法予告された改正案は法制処の審議を経て12月中に国会に提出される予定であり、改正案が施行されれば、個人位置情報を取り扱わない事業者の市場進出がより容易になるものと期待されます。
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