KIM&CHANG
Newsletter | December 2013
知的財産権
英文とそのハングル音訳で構成された登録商標の英文だけ使用しても登録商標の使用として認める
商標不使用取消審判に関連して2013年9月26日に言い渡された大法院大法廷判決(2012フ2463)は、従前の判例が認めていた「登録された商標と同じ商標」の範囲をより広く認めて注目されます。
商標法は商標権者に使用義務を賦課しています。すなわち、商標権者、専用使用権者または通常使用権者のうちいずれも正当な理由なしに登録された商標と同じ商標をその指定商品の取消審判請求日から遡及して3年間継続して使用していない場合、その商標登録は取消され、取消された後一定期間再出願が禁止されます(商標法第73条第1項第3号、第7条第5項)。
既存大法院判例は上記のような不使用による商標登録取消審判で「登録された商標と同じ商標」の範囲を狭くみて、英文とともにそれをハングル読みした音訳が結合された商標を登録した後、英文やそのハングル音訳のうちいずれかの部分を省略したまま使用する場合には、登録された商標と同じ商標を使用するものと認めませんでした。
しかし、今回の大法院大法廷判決は、既存の大法院判決を変更し、英文とそれのハングル音訳が結合された商標が登録された場合、英文の部分とハングル音訳の部分のうちいずれかの部分が省略されたまま使用されたとしても、一般需要者や取引者に通常登録商標そのものと同一に呼称されるとみられる限り、その登録商標の中で英文の部分またはハングル音訳の部分だけで構成された商標を使用することは、取引通念上登録商標と同一にみることができる形態の商標を使用することに該当すると説示しました。具体的に、「CONTINENTAL」とこれを単純に音訳したハングル「콘티넨탈」が二行で併記された形態の登録商標()が、実際には「CONTINENTAL」の部分だけ使用()されたとしても、登録商標取消事由である登録商標を使用していない場合に該当しないと判断しました。
上記のような大法院判例の変更は、国内での英語の普及水準が高まり、商品の特性、商品が販売される市場、時代の変化などにより登録商標を多少変形して使用したりもする取引の現実を反映したもので、「登録商標と同じ商標」の形式的な判断から抜け出して実質的な取引様相を考慮した判決という点に意味があります。
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