KIM&CHANG
Newsletter | December 2013
知的財産権
登録していない専用実施権に対する制限違反は特許権侵害と認められない
特許権の侵害に関して2013年1月24日に言い渡された大法院(最高裁判所)判決(2011ド4645)は、専用実施権の登録に関して注目するほどの説示をし、特許権者の注意が求められます。
特許法によれば、専用実施権は登録しなければ効力が発生せず、専用実施権の移転、変更、消滅または処分の制限もまた、登録しなければ効力が発生しません(第101条第1項第2号)。
上記の判決は、当事者間の専用実施権設定契約で専用実施権の範囲に制限を設けましたが、専用実施権を登録してからはそのような制限事項を登録していない状態で専用実施権者がその制限を越えて特許発明を実施した事案に関するものです。大法院は上記の判決で、特許法第101条第1項を根拠に登録されていない専用実施権の範囲に関する制限は効力がないことを前提にした後、これを越えた実施は特許権者と専用実施権者間の契約違反による債務不履行の責任の原因になるとは別論とし、特許権侵害になるわけではないと判断し、専用実施権者の特許権侵害の疑いに対して無罪を言い渡した原審の判決をそのまま維持して上告を棄却しました。
上記の判決は専用実施権に関する登録の効力を再確認したという点に意味があり、特許権者は専用実施権の登録時に契約により定めた専用実施権の範囲に関する制限事項も共に登録しなければ、専用実施権者の範囲を越えた実施に対してより効果的に特許権を行使できないという点に留意する必要があります。
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