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Newsletter | December 2013
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知的財産権 |
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不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律の改正 |
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「不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律」(「不競法」)は、国内に広く知られている他人の商標・商号などを不正に使用するなどの不正競争行為と他人の営業秘密を侵害する行為を防止し、健全な取引秩序を維持することを目的としています。最近、現行制度の不備点を改善し、新しくて多様な類型の不正競争行為に適切に対応するために、不正競争行為に関する補充的一般条項を設けることなどを内容とする不競法の改正が行われました。2013年7月30日に公布された改正法律は、2014年1月31日から施行される予定です。
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現行の不競法第2条第1項は、不正競争行為の9つの類型を限定的に列挙し、これに該当しない行為は不競法によって禁止させることができません。しかし、改正法律は補充的な一般条項である「その他に他人の相当な投資や努力によって作られた成果などを公正な商取引慣行や競争秩序に反する方法で自身の営業のために無断に使用することにより、他人の経済的利益を侵害する行為」を不正競争行為の類型に追加し、既存の9つの不正競争行為類型に抱き込まれない行為に対しても不競法による保護を求めることができるようにしました。
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また、改正法律は営業秘密原本証明制度を導入しました(第9条の2ないし第9条の7)。営業秘密原本証明制度は、営業秘密を含んでいる電子文書の原本かどうかを証明するために、その電子文書から固有の識別値である電子指紋を抽出して原本証明機関に登録し、必要に応じて、原本証明機関が電子指紋を利用してその電子文書が原本であることを証明する制度で、この制度の導入によって営業秘密保有者は、営業秘密侵害に関する訴訟時に営業秘密保有事実に対する立証の負担を減らすことができることになりました。 |
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その他に改正不競法は、偽造商品の流通を効果的に取り締まるために、偽造商品申告報賞金制度の根拠規定を用意し(第16条)、罰則規定で営業秘密保有主体を個人と非営利機関を含むものと改正することにより個人の経済活動が活発になり、これに合わせて企業の他に個人や非営利機関が保有した営業秘密を保護する必要性が高まった現実も反映しました。 |
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今回の不競法改正は、既存制度の運営過程で出てきた不備点を改善、補完するためのものであり、今後国内に広く知られた商標・商号の権利者及び営業秘密保有者の権利保護に大いに役立つものと期待されます。
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