|
||||||||||||
税務 | ||||||||||||
2013年税法改正案 | ||||||||||||
企画財政部は、去る2013年8月8日付で2013年税法改正案を発表しました。改正された税法は、大部分が2014年1月1日から適用される予定です。2013年税法改正案の主な内容は次の通りですが、今後国会での議論の過程で修正される可能性もあります。 | ||||||||||||
租税減免の外国人投資企業が支払う配当に対する租税減免の廃止 | ||||||||||||
現行の規定によれば、外国人投資家が租税減免の決定を受けた外国人投資企業から受ける配当に対しては、国内の源泉税が免除されています。改正案によれば、外国人投資家が2014年1月1日以降に租税減免の決定を受けた外国人投資企業から受ける配当に対しては、源泉税減免が廃止される予定です。 | ||||||||||||
租税条約未締結国の外国人投資に対する減免の排除 | ||||||||||||
現行の規定によれば、(1)内国人や内国法人が10%以上持分を保有している外国法人が投資した場合、または(2)外国人投資企業または同企業に対する持分率10%以上の株主である内国人や内国法人が外国人投資家に貸し付けた資金がある場合には、当該外国人投資に対し租税減免が排除されています。 | ||||||||||||
改正案によれば、上記二つの減免排除事由に加え、韓国と租税条約(情報交換協定、投資保障協定を含む)を締結していない国の外国人投資に対しても減免が排除され、これは2015年1月1日以降の租税減免申請分から適用される予定です。 | ||||||||||||
包括事業譲渡の際の譲受人の付加価値税代理納付 | ||||||||||||
包括事業譲渡は財貨の供給ではないものとみて、付加価値税が免除されます。改正案によれば、包括事業譲渡の際に、譲受人は譲渡代金に対する付加価値税を譲渡人の代理として直接課税官庁に納付することができ、このとき、譲受人は納付した付加価値税を自身の仕入税額として控除することが可能になる予定です。 | ||||||||||||
海外現地法人に対する資料提出の強化 | ||||||||||||
内国法人の海外現地法人の明細書の提出対象が、現行の持分率50%以上の海外現地法人から持分率10%以上の海外現地法人に拡大される予定です。また、現在は課税官庁の海外現地法人の資料提出要求を履行しない場合、1千万ウォン以下の過料が課されますが、改正案によれば、毎年法人税申告の際に海外現地法人の資料を提出しない場合、1千万ウォン以下の過料が課される予定です。 | ||||||||||||
外国人勤労者に対する18.7%の単一税率適用対象の縮小 | ||||||||||||
改正案によれば、外国人勤労者の勤労所得に対する18.7%の単一税率(地方所得税を含む)は、国内での勤務開始日から5年間だけの適用に制限され、雇用企業に直接・間接的に法人の経営に影響力を行使することができる雇用企業と特殊関係にある外国人勤労者は、単一税率の適用対象から除外される予定です。 | ||||||||||||
メインページ一覧 | ||||||||||||
本ニュースに関するお問合せは、下記までご連絡下さい。 | ||||||||||||
|
||||||||||||
詳細については、幣事務所のホームページをご覧下さい。 | ||||||||||||
|
||||||||||||