KIM&CHANG
Newsletter | December 2013
人事・労務
勤務時間免除限度マニュアルの改正
雇用労働部は2013年7月9日、「勤労時間免除限度適用マニュアル」を改正しました。
改正されたマニュアルによれば、(1)事業場内の労使共同の利害関係に属する労働組合のメンテナンス業務など労組法の範囲内で労使が自律的に定める業務も勤務時間免除対象業務に含め、(2)上級団体の派遣活動も勤労時間免除対象業務に含め、(3)争議行為、公職選挙への出馬など事業場内の労使共同の利害関係に属する業務とみることができない場合、原則として、勤務時間免除対象業務に含まれないが、争議行為を準備するための活動は免除対象業務に含め、(4)組合員数を算定する基準時点を既存の「団体協約の満了日から遡及して3ヶ月になる日または労使が別途定めた日」から、「団体協約を締結した日または勤務時間免除限度関連の約定締結日など使用者が同意した日」に変更しました。
同マニュアルは2013年7月1日から遡及適用され、これに反する行政解釈は同日から廃止されます。ただし、既存の団体協約の有効期間が満了していない場合には、その有効期間が満了する日から適用されます。
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