KIM&CHANG
Newsletter | December 2013
不動産
地区単位計画の決定を促進するための国土の計画及び利用に関する法律改正
市長または郡守が立案した地区単位計画は、市長または郡守に直接決定させる改正「国土の計画及び利用に関する法律」が2013年7月16日に公布され、2014年1月17日から施行される予定です。
現在、市長または郡守が立案した地区単位計画は、市長・道知事が決定し地区単位計画の樹立及び変更手続には多くの時間と費用がかかっています。特に、工場移転、社屋建設等のように、大規模な不動産開発事業を施行するために、既に指定された地区単位計画区域及びそれに基づき樹立された地区単位計画を変更する必要がある場合、事業施行者が市長または郡守と当該地域の住居環境、美観、基盤施設等に関して協議を完了したにもかかわらず、再び市長・道知事と同じような内容の追加協議の手続を行わなければなりません。
改正法律は、このような地区単位計画の決定に関する行政手続を簡素化し、行政の浪費を防止できるようにしたものです。これにより、不動産開発に関する事業期間が3ヶ月ないし6ヶ月以上短縮する見込みです。
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