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Newsletter | December 2013
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不動産 |
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アーケード建物の賃借権保護に関する改定アーケード建物賃貸借保護法の施行 |
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アーケード建物の全ての賃借人に契約更新要求権を付与する内容の改正アーケード建物賃貸借保護法が2013年8月13日から施行されています。 |
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従来は、地域別の基準により高額の賃貸借保証金(借賃の保証金換算金額を合わせた金額で、ソウルの場合、3億ウォン超過)を支払うアーケード建物賃貸借契約には、この法の適用を全面的に排除していましたが、今回の改正により、賃貸借保証金額に関係なく、アーケード建物の全ての賃借人に5年の範囲内で契約更新要求権を付与するものの、契約の更新時、賃貸人または賃借人はアーケード建物に対する租税、公課金、周辺のアーケード建物の借賃及び保証金等の事情を考慮し、借賃と保証金の増減を請求できるようにしました。 |
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さらに、従来はこのようなアーケード建物の賃借人の契約更新の要求に対する賃貸人の正当な拒絶事由として、賃貸借目的物の撤去または再建築という事由だけ提示すれば足りました。改正法律によれば、事故防止のために必要であったり、または他の法令によりなされるものでない限り、賃貸借契約の締結当時に撤去または再建築計画に関する具体的な内容を賃借人に告知した場合にのみ適法な拒絶事由と認められます。 |
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その他に改正法律は、アーケード建物の賃借人の保証金返還債権を譲り受けた金融機関が既存の賃借人の優先弁済権を承継する規定も新設し、アーケード建物の賃借人の資金調達を容易にしました。 |
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