|
|
|
|
Newsletter | December 2013
|
|
|
|
|
|
|
保険 |
|
|
|
郵便局の保険管理士は、退職金支給の対象ではないという大法院の判決 |
|
|
|
大法院は2013年6月17日、郵便局の保険募集等の業務を遂行する保険管理士と退職者が提起した退職金訴訟で「郵便局の保険管理士は、勤労者の地位が認められないため、退職金支給対象ではない」という判決を言い渡しました。
|
|
|
|
大法院は、(1)保険管理士には、懲戒規程ではなく委託契約に基づく契約解約関連規定の適用のみあり、(2)保険管理士は保険加入者の勧誘、募集、集金業務を遂行するに当たり、活動対象及び区域とその方法の制限を受けず、本人の判断により業務を遂行し、(3)基本給と固定給の定めがなく、徹底して実績に応じた報酬が支給される構造である点等を理由に保険管理士は勤労基準法上の勤労者とみることはできないと判断しました。
|
|
|
|
上記判決は、委任/請負契約に基づき役務を提供する委任/請負契約職の勤労者性を広く認めている裁判所の最近の傾向に一定のブレーキをかけたという点で意味があるといえます。
|
|
|
|
ただし、委任契約の場合、委任者が受任者に指揮、監督をするなど両者間に使用従属的な関係が存在する可能性はいつでも存在し得るため、上記大法院の判決により、保険募集人の勤労者性のリスクが完全になくなったとみるのは難しく、実際の委任契約の運営において相当な注意を要します。 |
|
|
|
メインページ一覧 |
|
|
|
|
|
本ニュースに関するお問合せは、下記までご連絡下さい。 |
|
|
|
|
|
|
|
詳細については、幣事務所のホームページをご覧下さい。 |
|
|
|
|
|
|
|