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Newsletter | December 2013
保険
年金保険など貯蓄性保険の事業費体系の改善
韓国金融委員会は2013年9月17日、貯蓄性保険の事業費体系を変更するという内容の保険業監督規程の変更を予告しました(「今回規定変更予告」)。今回規程変更予告は、金融委員会が2013年8月6日に発表した個人年金の活性化方案の後続措置で、年金保険など貯蓄性保険の契約締結費用のうちメンテナンスの割合を高めるためのものです。
今回規定変更予告の具体的な内容は、次のとおりです。
 手数料分割払い割合の拡大: 貯蓄性保険の契約締結費用のうち分割払い割合を段階的に拡大
区分 現行 2014年 2015年 2016年
一般チャネル 30% 40% 50%  
- 終身(生存)年金* 25% 25% 35% 45%
バンカシュアランスチャネル 30% 60% 70%  
サイバーモールチャネル 30% 80% 100%  
* 終身(生存)年金は、契約締結のための努力がさらに求められるという点を考慮し、制度への適用と準備誘導のために施行時期を1年猶予
契約締結費用の差等化:バンカシュアランスチャネルとサイバーモールチャネルの契約締結費用は、一般チャネルに比べて2014年度に60%、2015年度に50%に引き下げ
金融委員会では、今回規程変更が実施されれば、貯蓄性商品の解約時に還付金が増加し、消費者への特典が拡大することが期待されると説明しています。
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