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Newsletter | December 2013
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金融 |
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金銭制裁の合理化方案 |
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金融委員会は2013年9月5日、同種・反復違反行為に対する件別過料賦課の原則を導入し、過料・課徴金の賦課基準を個別の違反行為の特性に合うように、より合理化・具体化するため①過料算定時の基準金額の定義を変更し、②個別の違反行為の特性に合った細部基準に対する特例認定根拠を明示し、③課徴金を賦課する際に違反金額ではなく法定限度額を基準に基本賦課率を適用すること、を主な内容とする「金融機関の検査及び制裁に関する規程」改正案を予告しました。
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「金融機関の検査及び制裁に関する規程」改正案の主な内容は下記のとおりです。
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課徴金賦課基準の変更:課徴金の基本賦課率適用基準を基準金額から法定賦課限度額に変更 |
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課徴金の賦課時、別の基準の適用を許容:個別の金融業法施行令または監督規程で別途基準を定めている場合、その基準によることができることを明示 |
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課徴金減免事由の整備:過失関連の軽減条項と違反行為の動機及び結果を勘案した課徴金免除条項を追加 |
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過料の賦課に対する基準金額の変更:金融業関連法及びその下位施行令などで違反行為の種類別に賦課金額を定めている場合、その金額を過料の算定時の基準金額として適用できることを規定 |
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過料の賦課に対する加重比率及び軽減事由の変更:再摘発された同種違反行為に対する加重賦課水準を10%から20%で引き上げ、過料の賦課総額が過重にならないように軽減事由を拡大 |
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過料の免除事由の整備:既存の免除事由をより具体化し、正当な事由がある違法性の錯誤を過料の免除事由に追加 |
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