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Newsletter | December 2013
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証券 |
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資本市場法施行令及び金融投資業規定改正 |
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「資本市場と金融投資業に関する法律」(「資本市場法」)改正案が2013年5月28日に公布され、2013年8月29日から施行されたことを受け、資本市場法施行令及び金融投資業規定の改正規定が施行されました。資本市場法施行令及び金融投資業規定の改正内容のうち証券規制に関連する主な内容は次のとおりです。
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国内投資銀行関連:企業貸付業務などを営むことができる総合金融投資事業者の指定要件として3兆ウォン以上の資本金などの要件を規定し、信用供与の限度を原則として自己資本の100%以内とする。
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多者間売買締結会社(ATS)導入関連:取引所の代替取引システムである多者間売買締結会社制度を導入してその認可要件を設定し、競争売買方法の具体的な基準、最良執行(Best Execution)基準など売買価格の決定方法を定める一方、一定の投資危険銘柄は売買締結対象商品から除外する。
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複数取引所の許容関連:取引所法定主義が廃止され、複数の取引所の設立が可能になるため、取引所の許可要件、利害相反防止のための情報交流遮断に関する事項、取引所の許可手続など取引所の許可制に関して必要な事項を規定。
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ファンド規制関連:投資諮問・一任業の投資対象資産を金融投資商品から不動産、不動産関連の権利などに拡大する一方、投資諮問・一任業者が投資家から成果報酬を例外的に受け取れる具体的要件を整備。また、小規模ファンド間の合併時に、集合投資家総会を免除するようにするなど手続の簡素化要件を具体化。
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場内派生商品の大量報告義務の拡大:大量保有報告の対象である場内派生商品の基礎資産をKOSPI200指数に拡大して規定する一方、KOSPI200指数の報告義務は、未決済約定基準で10,000契約(差益取引・ヘッジ取引の数量が含まれることに留意)以上保有する場合に発生し、報告後の変動報告義務の基準は2,000契約以上変動した場合とする。
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信用評価会社関連:信用評価会社に対する規制が「信用情報の利用及び保護に関する法律」から資本市場法に移管されるのに伴い、信用評価会社の認可関連事項などを規定し、信用評価会社の業務に関連して遵守しなければならない事項などを規定。
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