FFTA |
Proposal |
(1)中小企業でない加盟本部及び(2)加盟店数が大統領令で定める数以上である加盟本部は、加盟希望者に予想売上高の範囲を書面で提供するようにする。 |
予想売上高の書面提供義務の対象:加盟店数が100以上である場合 |
年間売上高の範囲:加盟希望者の店舗予定地で営業開始日から1年間のあいだに予想される年間売上高の範囲(最高額は最低額の1.3倍を超過してはならない)。 |
|
大統領令で定める正当な事由なしに、加盟本部が加盟店事業者に店舗環境の改善を強要する行為を禁止する。 |
正当な事由:(1)店舗の老朽化が客観的に認められる場合、(2)衛生・安全上の欠陥によりブランドの統一性の維持及び正常営業に著しい支障をきたす場合 | |
加盟本部は、店舗環境の改善費用のうち大統領令で定める費用項目に対し、加盟店事業者とともに最大40%の範囲で大統領令で定める比率に該当する金額を分担する。 |
費用負担項目:ブランド価値に直結する(1)看板交換費用と(2)インテリア工事費用 |
負担比率:店舗の移転・拡張を伴う店舗環境改善時は40%、そうではない場合は20% | |
加盟契約の締結時に、加盟店事業者の営業地域を設定して契約書に記載することを義務づけ、契約期間中の同一業種加盟店などの追加設置を禁止する。 |
営業地域を再調整できる例外事由:商圏の物理的変化、当該商圏の購買力の変化、当該製品の需要の変化がある場合 | |
深夜営業時間帯の売上が低調で、一定期間内に営業損失が発生する加盟店事業者は、加盟本部に営業時間の短縮を要求することができる。 |
深夜営業時間帯:午前1時から午前7時まで |
営業損失発生期間:直近6ヶ月 | |
加盟本部が加盟店事業者に過重な違約金を賦課する行為を禁止する。 |
違約金の不当性の判断基準:(1)契約の目的及び内容、(2)発生する損害額の大きさ、(3)当事者間における帰責事由の有無及び程度、(4)該当業種の正常な取引慣行 | |