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Newsletter | December 2013
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公正取引 |
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公正取引法施行令立法予告の主な内容 |
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公正取引委員会は、2013年8月13日に公布され2014年2月14日に施行予定の改正「独占規制及び公正取引に関する法律」(「公正取引法」)の委任事項を具体化した公正取引法施行令の一部改正案を10月1日、立法予告しました。その核心的な改正内容は、特殊関係人に対する不当な利益提供禁止(公正取引法第23条の2)の規定を具体化したことです。
主な内容は下記のとおりです。 |
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特殊関係人に対する不当な利益提供禁止規定が適用される企業集団の範囲を、総帥、すなわち同一人が自然人である相互出資制限企業集団と規定。
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禁止規定が適用される取引相手方の範囲を「同一人(総帥)が単独で、または同一人の親族と合わせて発行済株式総数の30%(非上場会社は20%)以上を所有している系列会社」と規定。
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不当な利益提供禁止行為(公正取引法第23条の2)の細部類型、基準及び適用除外事由を明示。
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「相当に有利な条件の取引」(公正取引法第23条の2第1項第1号)及び「特殊関係人と現金その他金融商品を相当に有利な条件で取引した行為」(同項第3号):正常価格より相当高い、または低い対価で提供する行為を禁止するものの、「正常価格との差が7%未満であり、年間取引総額が50億ウォン(商品・役務の場合には200億ウォン)未満の場合」は規制対象から除外する。 |
「ビジネスチャンスの提供」(同項第2号):会社が遂行している事業と密接な関係があり、直接遂行すれば相当な利益になるビジネスチャンスの提供行為を禁止するものの、会社に遂行能力がない場合、会社が正当な対価を得た場合などは規制対象から除外する。 |
「合理的な考慮や比較のない相当な規模の取引」(同項第4号):取引相手方の適切な選定過程なしに相当な規模で取引することを禁止するものの、「年間、取引相手方の平均売上高の12%未満で、内部取引額が200億ウォン未満」である場合には、相当な規模の取引に該当しないとみて規制対象から除外する。特に、同規定の適用除外事由として、(1)垂直系列化された系列会社間の商品取引など効率性の増大効果が認められる場合、(2)全社的資源管理システムの開発・管理など、他の者と取引すると営業活動に有用な技術・情報などが流出し、経済的に回復し難い被害を招く場合、(3)緊急な事業上の必要によってやむを得ない場合に対する具体的な事例を明示。 |
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改正施行令は、立法予告期間(2013年10月2日~2013年11月11日)中に利害関係者の意見収集手順を踏んだ後、改正公正取引法施行日までに改正手続が完了する予定です。
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