KIM&CHANG
Newsletter | December 2013
訴訟
公共機関の入札参加資格制限を制限的に適用すべきであるという大法院判決の言渡
「公共機関の運営に関する法律」(「公共機関法」)による入札参加資格制限処分の要件が、「国家を当事者とする契約に関する法律」(「国家契約法」)による処分の要件よりも制限的に解釈すべきであるという趣旨の大法院(最高裁判所)判決が最近言い渡されました。
公共機関法は、公正な競争や契約の適正な履行を害することが「明白な場合」に入札参加資格を制限できるように規定している反面、国家契約法はそのような「おそれだけでも」制限できるように規定しています。また、公共機関法は制限を「裁量的に」できるように規定している反面、国家契約法は「必ず」制限をするように規定しています。
それにもかかわらず、公共機関法施行規則には、国家契約法と同じ趣旨の規定があり、実務的には国家契約法が適用される場合であれ、公共機関法が適用される場合であれ、入札参加資格制限の処分がほぼ同様に運用されてきました。
大法院は、公共機関法と国家契約法の上記のような規定の差異に注目し、公共機関法の委任範囲を越えている公共機関法施行規則の対外的効力を否定し、公共機関法が適用される場合、すなわち、公共機関との契約の場合には、国家契約法が適用される場合とは異なり、公正な競争や契約の適正な履行を害することが「明白な場合」にだけ入札参加資格を制限することができると説示し、本事案は「明白な場合」ではないと判断しました。
私ども事務所では、当該法律規定に対する法理と明白な場合に該当するのかどうかに関する事実関係を緻密に分析して本事件において勝訴し、今後、公共機関法が適用される場合の入札参加資格制限の措置の正当性を判断するにおいて、重要な先例を引き出しました。
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