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Newsletter | December 2013
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企業一般 |
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資本市場と金融投資業に関する法律施行令及び金融投資業規程の改正 |
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2013年8月29日、「資本市場と金融投資業に関する法律」(「資本市場法」)施行令が改正されました。今回の改正施行令のうち企業法務に関連する主な内容は、下記のとおりです。
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私募投資専門会社(PEF)財産の運用方法 (“PEF”): PEFのメザニン証券(CB・BWなど)に対する投資が許容される基準を、(1)転換権・新株引受権の行使などによって取得できる議決権のある発行済株式の合計がその会社の議決権のある発行済株式総数の100分の10以上になる場合、または(2)投資契約などにより、役員の任免など投資する会社の主な経営事項に対し、事実上の支配力行使ができるように投資する場合として明確に規定した。 |
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PEFの報告義務: 派生商品に対する投資及び借入または債務保証の現況に対する報告義務を新設した。 |
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PEF GPの登録要件: PEF GPの登録要件を、(1)自己資本1億ウォン以上、(2)役員資格要件に適した役員の選任、(3) 1人以上の運用人材、(4)利害相反の発生可能性を把握・評価・管理できる内部統制基準の用意などによって具体化した。 |
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LPの業務関与禁止: LPが関与できない業務執行社員の業務範囲を、(1)投資対象企業の選定やSPCの設立または選定、(2)投資対象企業やSPCの持分証券を売買する際、その価格・時期・方法などの決定、(3) PEFやSPC財産に属する持分証券に対する議決権の行使と明確にした。 |
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合併価額算定方式の自律性の向上: 株券上場法人の合併価額を最近1ヶ月、1週間、最近の終値を算術平均した価額を基準に10%の範囲内で割引または割増できるようにし、株券非上場法人の場合は相対価値を反映しないようにして合併価額算定の自律性を向上した。 |
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