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Newsletter | December 2013
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公正取引 |
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個人生命保険商品の手数料率談合事件に対するソウル高法の公取委処分取消し判決言渡 |
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2011年12月15日付け公正取引委員会の16生命保険事業者の不当な共同行為に対する是正命令及び課徴金賦課処分に関連し、その取消しを求める数件の行政訴訟が係属中です。最近一部事件でソウル高等法院(高等裁判所)は、上記事業者が共同で予定利率及び公示利率を決めることにする合意があったとは認められないという理由で、公正取引委員会の処分を取消す判決を言い渡しました。 |
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この事件で公正取引委員会は、上記の生命保険事業者が市場に公開されていない未来の予定利率などに関する情報を互いに交換し、これを基に各自の利率を決める方式で共同して価格決定などの合意があったと主張しました。
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これに対しソウル高等法院は、次の通り判断しました。 |
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公正取引法上、不当な共同行為が成立するためには、事業者が他の事業者と価格に関する情報を互いに交換したことだけでは不十分であり、さらに他の事業者と共同で価格決定などの行為をすることに合意しなければならない。 |
生命保険事業者は、交換された情報の他にも、様々な事情を総合的に考慮して各自の予定利率などを決めており、決定された予定利率などに一定の形態の外形上の一致が認められない。 |
生命保険事業者が情報交換行為を通じて各自の利率を決めてきたという事情だけで、それらの間に「共同で予定利率などを決定」するという合意があったとは認め難い。 |
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上記の判決は、事業者間で情報交換行為があっただけで、生命保険事業者間で共同して利率を決めることにした合意がないという生命保険事業者側の主張を受け入れたものと評価されます。この事件は、現在大法院に係属中ですが、消費者が生命保険事業者を相手取って提起した数件の民事損害賠償請求訴訟過程に重要な参考となるものと期待されます。私ども事務所では、生命保険事業者を代理して公正取引委員会処分の不当性を主張し、勝訴判決を引き出しました。
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