KIM&CHANG
Newsletter | December 2013
訴訟
KIKOが不公正商品ではないという大法院判決の言渡
この5年間、攻防を繰り返してきたKIKO事件に対し、最近、大法院大法廷の判決が言い渡されました。
大法院は今回の判決を通じて、いわゆるKIKOと呼ばれる多様な類型の通貨派生金融商品の公正性、為替ヘッジの適合性を認めました。特に、派生金融商品に内在している金融機関のマージンが適正である限り、このようなマージンにより金融機関が買い受けたオプションの価値が、顧客が買い受けたオプションの価値に比べて大きいからといって、当該商品が不公正である、またはこのようなオプションの価値ないし金融機関のマージンを顧客に告知する義務があるとはみられないと判断しました。
また、大法院は、非定型場外派生金融取引の際に金融機関が遵守しなければならない適合性原則及び説明義務に対する基準を提示しました。すなわち、(1)金融機関が適合性原則に違反して顧客の取引目的、財産状態などに照らし、過剰なリスクを招く取引を積極的に勧めた場合に限って損害賠償の責任が発生し、顧客が取引のリスクを十分に認識した状態で積極的に取り引きした場合には、自己責任の原則に則って顧客がその取引による責任を負うものと判断し、(2)説明義務の対象は商品の構造、内容及びリスクであり、その他に商品の金融工学的構造や原理、オプションの理論価格、商品契約当時のマイナス市場価値、銀行のマージン、最悪のシナリオ、中途解約などは説明義務の対象ではないと判断しました。
私ども事務所では、国内外の教授5人に対する専門家証人尋問、企業が提起した専門的な金融工学の争点をはじめとする適合性原則及び説明義務に関する数回にわたる法廷プレゼンテーション、大法院での公開弁論などを経て、KIKOをはじめとする多様な通貨オプション商品の公正性の論難を払拭し、場外派生商品取引の際に金融機関が遵守しなければならない適合性原則及び説明義務に対する合理的基準を提示して被告金融機関がこれを遵守したと判断した上記判決を引き出しました。
メインページ一覧
本ニュースに関するお問合せは、下記までご連絡下さい。
尹柄喆 (ユン・ビョンチョル)
bcyoon@kimchang.com
姜志賢 (カン・ジヒョン)
jihyun.kang@kimchang.com
詳細については、幣事務所のホームページをご覧下さい。
www.kimchang.com 訴訟