KIM&CHANG
Newsletter | December 2013
環境
化学物質の登録及び評価に関する法律及び化学物質管理法に関する最新情報
先般のニュースレターでお知らせした「化学物質の登録及び評価に関する法律」(「化評法」)及び化学物質管理法(「化管法」)の制定にまつわる、その後の最新情報事項をお知らせ致します。
化評法・化管法に関する今後の推進計画
各企業では、化評法が施行される場合、企業の研究活動の阻害及び営業秘密の流出、提出資料の準備費用の増加により1物質当たり最大1億1200万ウォンがかかるなど多くの負担が予想されるという理由で、化評法の施行に対し懸念を表明しており、最近、様々な記事においてもこのような産業界の雰囲気が報道されています。全経連会長は会長団会議で、化評法の施行が投資と雇用創出の障害物になり得ると発表し、駐韓米国商工会議所(AMCHAM)も化評法に対する懸念を示す書簡を産業通商資源部及び環境部に送ったことが明らかになりました。
環境部は、このような懸念を解消するために、下位法令の制定時に企業及び利害関係者の意見を幅広く反映するという立場を取っています。環境部は、2015年1月1日から施行予定の化評法及び化管法の下位法令案を導出するために、関係機関、産業界、民間団体、専門家などが参加する「化学物質安全管理協議体」を構成し、各法律の主な争点事項に関して議論しています。
環境部は、このような議論を通じて、今年の末までに化評法及び化管法の下位法令の草案を設けた後、公聴会を経るなどして制定手続を踏み、来年の第3四半期頃に公布する予定であることを明らかにしました。
化評法上の少量免除に関する議論
化評法に対する様々な懸念のうち企業が特に関心を持っている事項は、現行の有害化学物質管理法で規定している少量免除条項の削除です。ここでの「少量免除」とは、当該化学物質の製造・輸入・販売量が少量である場合、化評法上要求される一定の義務(報告義務/登録義務など)を免除することをいいます。
化評法は、化学物質の用途及びその量などを環境部長官に報告し、製造・輸入前に当該物質を登録するように規定しています。2012年9月に政府が国会に提出した化評法制定案によると、その報告対象物質は、製造/輸入量が年間1トン以上の既存化学物質及び年間1トン以上の新規化学物質でした。
しかし、化学物質による人体被害を予防するためには、少量であっても登録などの規制が必要であるという主張が台頭したことにより、2013年4月の国会議論の過程で「1トン以上」という少量免除条項が削除され、最終的に公布された化評法もこのような態度をそのまま採択し、新規化学物質の少量免除について規定していません。
そのため、半導体、自動車、スマートフォンなどに使われる素材を開発するグローバル/国内企業が、少量免除条項の削除を受け、国内に設立したR&Dセンターを海外に移転することを検討しているというマスコミ報道がありました。なお、化評法では、販売者も制限なしに報告義務を負担するようにしているので、少量免除が認められるかどうかは産業全般に影響を及ぼしかねないと予想されます。
まだ化評法と化管法の下位法令が制定されておらず、上記のような論議が今度も続くものとみられますので、各企業では今後の動きに関心を持って対応を講じる必要があると考えられます。
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